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はじめてのママリ🔰
お仕事

産休手当の日数区切りや不完全月の条件について、具体的な状況での適用がわからず悩んでいます。

つわりで休んだ場合の育休手当について教えていただきたいです。
2023年6月15日から産休予定の場合、

①産休手当要件の日にちの区切りが5月13日〜6月14日で1ヶ月と見なされるという解釈であっておりますか?

②11日もしくは80時間以上労働がなければ、その月は不完全月と見なされるということなのですが、現在切迫流産でお休みをいただくことになり12月13日〜1月14日までに10日までの出勤だとその月は不完全月となりカウントされないという解釈であっておりますか?



いくら調べても理解が及ばず悩んでいます。

コメント

はじめてのママリ🔰

区切りは会社の〆によります。
例えば15日締めなら
1月14日〜2月14日で1ヶ月
って感じです。

ひと月で
11日以上、もしくは80時間以上の勤務が無ければそれは
ひと月分のカウントはされないです!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます。
    月末締めならその月に11日もしくは80時間以上働いていなければ、完全月とは見なされないということですね😊
    産休手当減ると困るので助かりました🙇🏻‍♀

    • 12月24日
deleted user

①出産手当金であれば過去1年間の標準報酬月額の平均から計算するのでつわりで休んだからと言って日額が変わることはないです☺️
6/15〜産休なら育児休業給付金がもらえるかどうかの完全月は月の15〜翌月14日がひとつの区切りです👶🏻金額がいくらになるのかは会社の締め日に対してです。月末〆なら6月は完全月を満たさないため含まないです😇

②12/13〜1/14までですと12/1〜12/12まで働いていた、1/15〜1/31までは働く予定ってことでしょうか?

給付金に関してで言うと、12/1〜12/12までで土日休みの会社なら完全月を満たさないです。でも1月に関しては16からお仕事されるなら完全月としてカウントされます🥲

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます!
    15日〜翌月14日までで区切られるんですね。
    12月は23日まで出勤し、1月は20日まで療養指示が出ています。

    そうなると12月15日〜1月14日までは7日しか働いていないことになるので12月もしくは1月?に支給された給料は不完全月という扱いで計算に入らないという解釈であっていますか?

    その後1月21日から復帰すると1月か2月の減額された給料は育休手当の平均にカウントされるという解釈であっていますか?

    質問ばかりですみません💦

    • 12月24日
  • deleted user

    退会ユーザー

    23?昨日までお仕事されてたんですか??

    給料と支給されるかどうかの条件は別です。なので、12月は完全月満たしますが1月は満たさないですね!

    少し難しいかもですが、ママリさんの場合は2021.6.15〜2023.6.14 の2年間でまず支給条件を満たしているか確認します。
    2021年の
    6.15〜7.14 ○
    7.15〜8.14 ○
    8.15〜9.14 ○
    ってカウントしていくと
    2022年の
    12.15〜23.1.14 X
    ってなります。がおそらく他の月で完全月は満たしてるかと思いますので、それであれば育児休業給付金は貰えるってことです。
    で、いくら貰えるの?って所の完全月は会社の締め日に対してです。6/15〜産休に入るなら6月は完全月を満たさないため含まないです。
    2023.5.1〜5.31
    4.1〜4.30
    3.1〜3.31
    2.1〜2.28
    1.1〜1.31 X
    2022.12.1〜12.31 ○
    11.1〜11.30 ○

    なので1.21〜復帰してその後産休まで問題なく働けたら11.1〜5.31までで1.1〜1.31までの分の給料を除いて計算する形になります🙆‍♀️

    日にちの横の○Xは○は完全月を満たすので計算の対象、Xは完全月を満たさないので計算されない、なにもない2月以降はどうなるか分からないので空白にしました!

    分かりますか??🤔

    • 12月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すごく詳しく書いていただき、とても有り難いです🙇🏻‍♀

    そうなんです、受診日が今日の予定だったので出血していても昨日までは出勤してしまっていました😅💦


    完全月となるかどうかは14日〆で、その時○か☓の給与は〆日があった日が対象月なのですね。

    そうなると育休手当の金額に1月分の給与は平均値としてカウントされず、2月は予定通り出勤した場合、1月15日〜1月20日までの5日間が欠勤となった減額された給与で平均値にカウントされるというような形でしょうか。

    • 12月24日
  • deleted user

    退会ユーザー

    なるほど😂💦💦そうだったんですね!

    いや、細かいんですがちょっと違うのでそこだけ訂正いたします、、、
    まず完全月ってのが二種類あります。①育児休業給付金がもらえるかどうかの確認②育児休業給付金の金額を計算するのにカウントするかどうか、です。

    会社の締め日は末〆で良いんですよね🤔

    1月分(1/1〜1/31に働いた分)はカウントしないです。

    ママリさんは多分、上の①と②がごっちゃになってるかなと思います。1/15〜1/20ってのは給付金の金額に関しては関係ないです。


    お給料日っていつですか?
    それを教えてもらったほうが手っ取り早いかなと!(いつ支給のお給料が対象かお伝えできる)思います^^

    • 12月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    2種類あるんですか😲💦
    教えていただいて有り難うございます🙇🏻‍♀
    給与は末日〆の25日払いです。
    給与支給日も関係してくるんですね😳

    • 12月25日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そしたら
    12/25
    1/25
    3/25
    4/25
    5/25
    6/25
    この日に貰う総支給額を全て足して180で割って0.67をかけると育休開始半年間の日額が分かります。半年以降は0.5です💡

    • 12月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    2月支給分が減りそうなので2月分が抜けるのは助かります🥺❤️
    すごく丁寧に教えていただいて、何回ベストアンサー押しても足りないくらいです🙇🏻‍♀
    本当にありがとうございます🥲❤️

    • 12月25日
  • deleted user

    退会ユーザー

    2/25に貰うお給料が1.1〜1.31に働いた分ってことなら完全月満たさないので大丈夫です🙆‍♀️

    • 12月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産休に入る日にちによって区切りが変わると思っていたので混乱していましたが、とてもスッキリしました!
    ありがとうございます🌈

    • 12月25日