内容証明郵便で離婚の意思を伝えた後、離婚を撤回した場合何か不都合な…
内容証明郵便で離婚の意思を伝えた後、離婚を撤回した場合何か不都合なことが起こりますか?
旦那の不貞の為別居中のため、児童手当の受給が今旦那になっているのを私に変えたいです
その書類を旦那が書かなかったため市役所に問い合わせたところ内容証明郵便で離婚の意思を伝えたらそれで児童手当の受取人の変更が出来ると言われました
私も最初は離婚一択でしたが、弁護士に相談に行ったところ婚姻費用をもらいながら別居を続けた方がいいのでは?と言われ
私もとりあえずは離婚せず別居を続けようと思い始めています
ただ内容証明郵便に嘘のことを書くことになるので、その場合私に何か不都合なことが起こるのか教えてください💦
- の(2歳7ヶ月, 6歳)
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