産休前の給与で育休手当が決まるが、月11日未満出勤で6ヶ月分にカウントされないか不安。月給制で欠勤日数が給与明細に反映されず、影響は?
産休前の6ヶ月分の給与で育休手当額が決まると思いますが、私の場合はどうなるか教えてください🙏😣
3月末から産休入る予定で、産休前6ヶ月分となると、
2.1.12.11.10.9月分の給料で育休手当が計算されます。
月給制です。
給与明細で要出勤数25、所定労働数20に毎月なっています。
私は完全土日祝日休みです。
給与は末締め翌月25日払いです。
よく、出勤を月11日未満に納めればその月分は6ヶ月分にカウントされないと言いますが私の場合、今月が月11日未満に納める予定でした。(有給がもう先月で使い切ってしまってない為、子どもの熱や学校行事等、体調不良などで休んでいます)⇽会社の社労士から月11日未満にと言われたので💦
しかし月給制だと月11日未満は関係がないとママリで言われたんですがそうなんですか?😣
私の場合は月11日などは関係無いって事でしょうか?💦
今月分を6ヶ月分のにカウントされてしまうと育休手当がかなり減ります💦なのでカウントされないようにしていたのにどうやら違ってたのかと不安になってます💦💦💦
あと、欠勤してるのに欠勤の所に日数がありませんがこれも大丈夫なんでしょうか?😣
先月分のですが給与明細を載せておきます!
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
載せ忘れていました。。。
明日会社に聞こうと思ってますが、家族経営で割と適当なのでどうだろうと思ってます😣
はじめてのママリ🔰
出勤日数ではなく、基礎日数が11日未満か11日以上かで対象月となるかが決まります。
それは欠勤控除の方法によるため、会社に確認しないと分かりません。
例えば、
基本給20万円、12/15〜12/31まで出勤しない場合(出勤は12/1〜12/14の10日間)
①公休日以外の欠勤10日分(15.16.19〜23.26〜28日)を、所定労働日数で割る場合
→給与計算は20万×10÷20=10万円の欠勤控除
→20日-10日=基礎日数は10日
②公休日以外の欠勤10日分(15.16.19〜23.26〜28日)を、暦で割る場合
→20万×10÷31=64516円の欠勤控除
→31日-10日=基礎日数は21日
となります。
①の給与計算だと、育休手当の対象月とならない
②の給与計算だと、育休手当の対象月となる
と、なります。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
①の計算方法でしたら大丈夫なんですね!
もし①の計算法でしたら月何回休むってゆうのは関わってきますか?
②だとしたら31日での計算になるからここは注意しないといけないってことでしょうか?💦
②での計算でしたら月10日間しか出勤しなくても基礎日数は違ってくるってことで11日以上だからカウントされてしまうってことですよね💦
おそらく①だと思うんですが、
会社に聞いてみます!
①だとしたらこのまま今月は出勤する日が決まっているのでそのまま10日間のみ出勤すればカウント月にならずに問題ないんでしょうか?
社労士からは今月は10日間しか出勤しないようにしたら、産休6ヶ月分のカウント月が今月分を抜いて、2.1.11.10.9.8月分になるからと言われてはいるんですが😣- 12月14日
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はじめてのママリ🔰
おっしゃる通り、
①の計算方法ならシンプルに出勤日数が基礎日数になります。
②だと、公休日も基礎日数に含まれるため出勤日=基礎日数とはならないです。(11日以上になるためカウントされます)
①だとすると、
このまま予定通り10日間出勤すればカウントされないので、問題ありません✨- 12月14日
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はじめてのママリ🔰
会社に確認したら、20日で割っているとのことでした!
なので良かったです!!!☺️
ありがとうございます🙏- 12月15日
けい
その11日が〜とおっしゃっているのは「育児休業給付金の受給要件」の項目の一つだと思います。
ちなみにその育児休業給付金の受給要件というのが「育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上あること」です。
心配されている給付金額については、育児休業開始前6か月間の総支給額で決まるので、出勤日数は関係ないと思います。
私もあまり詳しくはないのですが、確かそうだったはず🤔
会社に社労士さんがいらっしゃるのであれば、その方から聞いたほうが確実だと思います🥺
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はじめてのママリ🔰
社労士からは月12日出勤とかになってしまうなら月10日までに納めた方がその月はカウントされないからとしか言われてなく😣
時給制だと月11日未満で良かったみたいですが😣
ありがとうございます!- 12月14日
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