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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業の申し出期間と支給対象期間について教えてください。具体的には、出産日が11月15日の場合、申し出は11月14日までで良いのか、支給対象期間はどこまでなのかが分からない状況です。厚生労働省のサイトでは誕生日の前々日と記載がありますが、支給に関することなのでしょうか?解釈に迷っています。申し出書には支給に関する記載がないため、疑問が生じています。

細かい質問疑問で申し訳ないのですが、
経験者やわかる方教えてください。
育児休業期間と育児休業支給についての
申請なのですが、育児休業期間の申し出の期間は出産日は11月15日の場合は11月14日まででよろしいのでしょうか?
私の解釈だと育休は11月14日まで休んでよくて、支給の対象期間は13日までだと解釈しておりました。会社に誕生日の前々日と記入するように言われたのですが、申し出用紙は育児介護休業等の法令に基づきと…と記載のあるものなので、誕生日の前日だと思うのとネットの情報です。つまり14日まで休んで良いのかと解釈してます。

厚生労働のサイトでは誕生日の前々日とあるのは、支給についてのことなのかな?って思っておりまして、解釈が自分が合っているのかわからずお力を貸していただけませんか?

その、申し出の内容は支給についての記載はないので疑問を抱きました。宜しくお願い致します。

コメント

deleted user

給付金は誕生日の前々日まで
お休みは誕生日の前日まで

です👍

なので11/15がお誕生日なら給付金は11/13まででお休みは11/14までです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!私の解釈は大丈夫そうなので、会社に疑問を話してみようと思います。支給についての前々日は書く場所無さそなのですが会社が手続きするのに理解してもらえば、問題なさそうでしょうか?加えて質問すみません。

    • 11月23日
  • deleted user

    退会ユーザー

    なんの申請をされる予定なんですか??

    11/15ってのは先週ご出産されて、これから産後休業おわって育休〜ってことですか??

    • 11月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんです。先週出産して会社から書類きたのですが、まだ産休中でこれから育休取得するのですが、厚生労働の説明をされて誕生日の前々日を記載するように指示をされたのですが、育児休業申請書は育児・介護休業の規則法令に基づきと記載があり、会社が勘違いしてる気がしてまして、ママリの先輩にご教授いただきたく質問いたしました。

    • 11月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    育児休業申請書と言う書類です!すみません。言葉を拾い忘れました。

    • 11月23日
  • deleted user

    退会ユーザー

    なるほど!
    そういうことですね😂
    ご出産お疲れ様でした(*^^*)

    育休の申請は前日の11/14でOKです。育児休業給付金の申請は会社が行うことになるので母子手帳や通帳のコピーを提出するくらいです👌

    • 11月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます✨助かります!産休、育休取得者が初めての会社なので、私も神経質になってるのですが解釈は問題なさそうです。会社にきちんと問い合わせしたいと思います!ご親切にありがとうございましたm(__)m

    • 11月23日
はじめてのママリ🔰

ご自身は育児休業の申請をするだけでいいと思います。

給付金は従業員の申請期間に対して会社側が行うことですから、一般的に育児休業の申請書に給付金期間の申請を記載することはありません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    育児休業申請書に育児休業期間を記載する指示を会社から言われたのが前々日だったので言われた通り記載すると、休みが1日減ると思いましてここに質問させていただきました。
    交渉してみます。

    • 11月23日