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祖父母からの贈与は子供のために使っても問題ない。記録を残す必要はあるかもしれない。教育資金は都度贈与でも可。連年贈与は金額や時期を変えて契約書を作成する。
祖父母から孫へ暦年贈与をしてもらうのですが、
親が孫名義の口座からお金を引き出し、子供との旅行代金や、誕生日プレゼント代、など子供にまつわる何かに使うのはいいのでしょうか?それは都度何に使ったかを残しておくべきなのでしょうか?
贈与されたものを何に使うかは勝手と聞いたことありますが、受け取る側が幼児の場合は本人の意思はなく親の管理になりますよね…
でも使わず塾代や大学費用にとずっと置いておくと、子供名義の預金なので勝手に意図しない使われ方をされる心配があります(18歳から成人で本人の意思確認の上、銀行でお金を出せてしまうので。ずっと親が口座持ってるのも名義預金になってしまいますし)
教育資金贈与はまとまった金額で、今すぐ使わないお金なので、それなら都度贈与でもいいのでは?と思ったりします。
それなら元々非課税ですもんね。
毎年110万円、年によって連年贈与と見られないために金額と時期を変え、贈与契約書を作成します。
その
- ママリ(4歳9ヶ月, 7歳)
コメント
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はじめてのママリ🔰
私のところも子供2人にしてもらったんですが
子供の口座にそのま20歳になるまで置いて
成人したら渡すつもりでいます。
2人それぞれの口座に入っています。
孫へ暦年贈与された物なので、勝手に親が使って
しまうのも違うかな?と思っています。
18歳から成人だとしても20歳になって渡せば
いいのかな?と思います。
ママリ
私は金融勤務ですが、18歳になって口座の残高が多ければ営業電話で本人に架電したり、口座情報も教えるので本人には親が言うより先に伝わると思います😭
はじめてのママリ🔰
伝わっても20歳になったら渡すね!とかは
駄目なのでしょうか?
伝わったときでも説明すれば大丈夫かなと
思っています。
ママリ
子供がいつでも出せる状態にして、通帳印鑑を渡しておかないと名義預金になりますね、、、💦
ただ、だから何?!って感じですけどね。名義預金になってる家庭は多いと思いますし、それを税務署が全家庭調べ上げるのは無理だと思います。。
色々な非課税申告をしている家庭は高所得家庭なのでそういうところから税務調査が入るみたいですね。
ママリ
親が亡くなった時に、税務調査が入れば、贈与してる実態がわかり、そのお金の管理が親で子供が通帳印鑑持って出し入れできない状態にあるなら贈与税とられますね👆
はじめてのママリ🔰
私は、子供名義口座、2人それぞれ印鑑作り
それで口座作ってるのでいつでも、子供が出し入れ
できる状態にしてあります。
暗証番号も子供が覚えやすいように、その他の人が
わからない番号、出生体重の4桁にしてある
ことも素手に上の子知っています。