年末調整で配偶者特別控除を受ける条件は、4月からの給与合計が一定以下で、12月の給料も見込みで計算できます。
無知なので😂年末調整について詳しい方教えてください🙏
私も正社員で働いてますが、今年の4月に育休から復帰しました!
今年の収入は4月からなので少なくなってるので夫の方の年末調整で配偶者特別控除をうけられるのでは?と同僚が教えてくれました。
それは、4月からの給与明細のどの部分を合計していくら以下ならうけられるのでしょうか?
12月の給料分とかは見込みで計算でいいのでしょうか?
分からない事だからけで💦
教えてください🙏
- m.k(3歳5ヶ月, 6歳)
コメント
ママリ
給与明細の総支給額から交通費を引いた金額を4月から12月中に支給されるものまで(11.12月あたりはまだ支給されてないでしょうから、予想でいいので出して)全て足してみてください。
その金額が201.6万円以下であれば配偶者特別控除の申告をすることが出来ます🎵
m.k
ありがとうございます😊🙏
早速計算してみます✨