育休中の公務員で年収が100万円以下。子供2人の健康保険は母親の扶養に入れている。夫の扶養手当は受けていない。障害者手帳を持つ長男は障害者控除に該当。住民税を安くするため、子供2人を夫の扶養に入れる必要はないか相談したい。
【育休中の子供の扶養について】
年末調整を提出するにあたり質問です。
夫…会社員
私…公務員(育休中)
子供2人
私の方が収入が多いため、子供2人の健康保険は私の扶養に入れています。児童手当も私が受給者です。
夫の会社からは扶養手当(家族手当)はもらっていません。
今年の私の収入が100万円以下だったため、配偶者控除に該当すると思うのですが、子供2人は夫の扶養に入れることは可能なのでしょうか?
16歳未満だとあまり関係ないと思うのですが、長男が障害者手帳を持っており、障害者控除に該当します。
職場に育休中に健康保険や、児童手当も夫の方にうつさないとダメか聞いたところ、年収が夫の方が多くなるのが一時的なので手続きしなくて大丈夫とのことでした。
住民税が少しでも安くなれば、次男の保育料が安くなるので、使える控除は使いたいのですが、分かる方いらっしゃいますか?
- みーたん(妊娠29週目, 2歳11ヶ月, 9歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
税扶養なので可能です🙆♀️同じく私が公務員(育休中)で旦那より収入が多いので保険も私の扶養で児童手当の受給者も私(復帰したら多い事が確実なので旦那に切り替えなくて良いと言われた)です。税扶養については縛りが無いのでどちらでも良いですと言われました。2人目でも産前産後の給付や賞与がある時は私の税扶養に入れて非課税にしましたが。
みーたん
ありがとうございます!
夫の会社から切り替えの手続き云々と言われたのですが、健康保険の扶養の勘違いしているようでした。
子供の税扶養は今年と来年(5月復帰なので私の方が収入低)は夫の方に入れようと思います^^