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ちむちむ
お金・保険

来年の住民税非課税になる場合、16歳未満の扶養親族の欄は夫の年末調整で記入すべきか、それとも自分の方がいいか悩んでいます。昨年は夫に記入していたが、変更が必要かどうか知りたいです。健康保険は子供が夫の扶養に入っています。

年末調整について

令和3年の源泉徴収をみたら給与合計が100万円以下だったので来年は私の住民税は非課税になると思うのですが、その場合は16歳未満の扶養親族の欄は私ではなく夫の年末調整で記入するべきですか?
それとも夫が171万円以上の収入なら住民税に影響がないのなら私の方に記入しておいた方がいいのでしょうか?

多分昨年は夫のとこに記入している気がするのですが、変更する場合しなくてはいけないことはありますか?

健康保険は子供は夫の扶養に入っています。

コメント

優龍

令和三年は
すでに今年の6月から住民税が始まってますよ。

見るなら令和4年の
収入になりますが
間違えていませんか?

  • 優龍

    優龍


    すでに現在住民税非課税のはずです。

    • 11月7日
  • ちむちむ

    ちむちむ

    その通りです!間違えてました💦
    でも今年は子供の保育料は支払ってるので夫の扶養に入ってるということですよね。
    遡って変更することはできるのでしょうか?私の扶養親族にしたら保育料は0円になると思うので支払った分が戻るなら取り戻したいです😂

    • 11月7日
  • 優龍

    優龍


    保育料は
    夫婦の収入で見るのではないのでしょうか?

    • 11月7日
  • ちむちむ

    ちむちむ

    同居家族全員が非課税じゃないとダメなんですね💦
    年末調整表の世帯主を自分にすればいいのかと思ってました😅

    • 11月7日
  • 優龍

    優龍


    保育料は
    世帯収入ですので
    関係ないですよ。

    • 11月7日