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MoMo
お金・保険

法人の売り上げの入金や支払いに、社長個人名義口座は使用可。妻名義口座はNG。理由や罰則について教えてほしい。

法人会社が売り上げの入金をしてもらったり、下請け業者に振り込む際に、社長の個人名義の口座や妻名義の口座を使用しても問題ありませんか?

社長個人名義のなら平気、妻名義はダメなどありますか?
ダメだとしたらなぜダメなのかどのような罰則があるのか教えて頂きたいです

コメント

はじめてのママリ🔰

振込で支払いをする場合、領収書の発行を省略する事業所が殆どだと思いますので、相手側が記帳した際にきちんと事業所名が載っていないと大迷惑だと思います。

振込の際に振込元の名前を変えられるので、事業所名で振込するというのも一つの方法ですが、より良いやり方は、社長や妻から会社に個人資産を貸付という形で会社の口座に入金、その後会社の口座から支払うのがいいと思いますよ。

さえぴー

罰則は無いですが、会社の信用力を欠きます。
法人は法人格をもつ一個体であり、社長も奥さんも関係者なだけであくまで他人なので、他人を挟んでお金のやり取りをしなければいけない状態とはどんな状況なのか?と変に疑われても仕方ないことになります。
例えば個人事業主から法人成りして、以前は個人名義でやり取りしててそのままになってるとかあり得なくもない話ですが、名義変更しないもしくはできないのは、ずさんでいい加減な会社と思われても仕方ないです。
また、会社のお金と社長自身のお金が公私混同してる経営者も少なくないですが、例えば会社にお金無くて社長が立替えて払う場合会社にお金無いとかその会社大丈夫か?と思われても仕方ないですし、逆に会社のお金を使い込んでると金融機関や税務署の印象は悪くなりますし、そんな好き勝手使えるんじゃそれもはや会社の経費ではなく社長の給与では?と思われる可能性があります。経費として認めらないということはその分利益が増えて法人税が増え、さらに給与とされると所得税も増えて払う税金が増えます。
とは言っても無くはない話なので、その場合は貸付金もしくは借入金勘定で残高をちゃんと明確にして、なるべく期中にその金額分資金移動して、決算で残さないよう努力した方が良いと思います。