コメント
ぴのすけ
特定理由離職者に該当すると、雇用保険の加入期間が離職前1年間に6ヶ月以上あれば失業手当の対象になります。妊娠、出産、育児を理由として離職した場合は、「受給期間の延長」をすると特定理由離職者となります。ですから、延長しなければ特定理由離職者にはなりません。
そもそも受給期間の延長を申請する時点では受給資格がないのに延長申請ができるのかという点は謎ですが、ネット上ではできたという話もでてきますし、できるのかもしれません🤔
失業手当受給中は日額次第では扶養からは抜けることになります。
い
受給期間の延長をすれば良いのですね?ありがとうございます。もうちょっとYou Tube等で調べてみます。