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お仕事

11月の保育園入所手続きが間に合わず、育休延長は可能でしょうか?旦那の就労証明書が間に合わない可能性があります。

私が住んでいる地域では、11月からの保育園の入所の手続きが10月7日までみたいなのですが、旦那の就労証明書が7日に間に合わないかもしれなくて、その場合11月の入所は厳しいですよね💦
役所に問い合わせると、会社に最速してと言われました💦
私の就労証明書は間に合います。

11月の保育園の手続きができておらず入所できなかった場所は、育休延長もできないのでしょうか?💦

コメント

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私の住んでいる自治体は締切厳守なので手続きができず選考除外されてしまったら、保育園の申請をしてないにみなされるので育休(手当)延長出来ないです。

割とそういう方いるので期日は事前に調べて前もって準備してと赤ちゃん訪問の時や書類もらいに行った時に言われました。

はじめてのママリ🔰

10/7に間に合わないのは何故ですかね💦県外に本社があって郵送があるとか、、
上記であれば一旦FAXで送ってそれに記入してもらってまたFAXしてもらうとか、PCからデータを送信してもらうとか、(おそらく現在の就労証明って会社の印鑑必要ないですよね)まだ考える余地はあるかなーと思います!
ただただ書くのに1週間以上かかるからとかっていう定型の話であれば催促するしかないかと😓