コメント
退会ユーザー
休業終わる前でも申請はできますよ!
先の日付では出来ないですが。あとは待機期間を有給にしたらその3日分の金額は、社保や税金代より多ければ会社からお給料日に振り込まれる可能性は高いです。
はじめてのママリ🔰
当該月の出勤状況を
1か月分記載したものや、当該月の給与額を申請書に記載する必要があるので
1か月の休業予定であれば
休業終了後の申請で間違いないと思います。
有給については
傷病手当の待機期間(連続3日以上4日目以降の欠勤分から支給なので3日分)であれば問題ないですが、それ以上使うと給与が支払われているとみなされ、傷病手当の金額が調整されます。
-
はる
さきほどおっしゃっていた休業の前でも申請できるというのはどういうことだったのですか?🤔🤔休業期間が決まっていない場合だと、休業期間が終わる前には申請できるということですか?
- 9月27日
-
はじめてのママリ🔰
多分、先ほどの〜の所は
別の方の回答のことかと思いますので、私の解釈と違ったらすみません。
数ヶ月に渡り
休職する場合は、1か月休んだごとに申請は可能です!
9〜12月休業
10月…9月分請求
11月…10月分請求…のような感じで休業期間全て終わるまで待たなくて良いということかと思われます。- 9月27日
-
はる
お名前が一緒でしたので間違えてしまいました💦失礼いたしました🙇♀️なるほど、、そういうことですね!
よく分かりました!!- 9月27日
退会ユーザー
4日以上の欠勤+診断書ありなら、申請可能だと思います🤔
-
はる
ありがとうございます!!
- 9月27日
はる
やはりそうですよね、、。なぜそのような説明をされたのか💦
退会ユーザー
手続きが面倒だからじゃないですかね〜〆日でとかならほかの社員の勤怠も確認するのでいいですが、それ以外の日で分けてだと、わざわざはるさんのためだけにやらないといけないからですかね🤔
はる
あ、なるほどですね💦
結果的には、例えば9月1日~1ヶ月休業してくださいと言われた場合は
書類が揃っているなら、9月末を待たなくても申請できるということですね!
退会ユーザー
例えば今日お願いするなら9/1から休職なら9/1~9/3まで有給にして9/4~最長9/27までの病院と会社からの証明があればできます。今日で分ける場合は9/28~9/30が9/30以降、次回分となります。書類ってのが9/30迄のだと今日の申請は出来ないです。
あと分けて申請だと病院からの証明書発行代が2回かかる可能性は高いです😓
はる
なるほどですね!
じゃあもし有給がかなり余っていて使いたい場合、その使った日数は手当金の範囲外ってことですね!
退会ユーザー
そうですね💦
3日までならいいですが4日以上使うと傷病手当金の支給額はへります。有給のが日額は高いかと思いますので有給を使ってもいいなら有給のが良いかとは思います。
あとは傷病手当金の日額がいくらなのかで支給額も分かるのでそことてらしあわせて傷病手当金でも問題ないなら有給は残しておくとかですかね🤔