育休復帰後の社会保険料について、14日間育休を取れば免除される可能性があります。4月22日に復帰(実質4月24日)すれば料金はかからないかもしれません。入園までに復帰が必要な地域で、給与マイナスを避けるために復帰日を検討中です。
育休復帰後の社会保険料についてです。
前提として、令和5年4月22日に1歳になる娘がいます。
今までは、4月1日に復帰しようが4月30日に復帰しようが社会保険料は1ヶ月分引かれるので月末に復帰すると損するという認識でした。
ただ、調べると令和4年10月から法改正があって、14日間育休をとれば社会保険料が免除されるみたいなサイトを見つけました。
とゆうことは、令和5年4月22日に復帰(4月22日は土曜日なので実質4月24日に復帰)すれば社会保険料はかからないという認識であっていますでしょうか?
入園した月末までに復帰しなきゃいけない地域なので、できるなら給与マイナスになりたくないなーと思ってて復帰日を今から色々考えてしまってます😂💦
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf
- はじめてのママリ🔰(2歳7ヶ月)
コメント
あや
残念ながらちょっと違います💦
その法改正は主にパパの育休取得(短期間)の場合の不公正さをなくすための法改正です。
なので女性で通常通り長期で育休を取ってる方は関係ないですね😭
パパが社保の免除のためだけに月末日1日だけ育休取ったり、ボーナス月だけ育休とったりする事があるので、そういった本来の目的と違う使われ方をしないようにするためにより厳しくなっただけです。
パパ(もしくは女性でも)短期で育休を取る場合は同じ月の中で開始〜終了がある場合、14日育休取らないと保険料が免除にならなくなりますよって事です💦
ママリ
14日以上というのは育休の開始月のことであって、終了月の話ではありません。4月は何日に復帰しても復帰月として社会保険料がかかります。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
勘違いしたまま復帰日考えるところでした💦
となると、入園した同月内に復帰が条件だとみなさんマイナス覚悟で月末復帰されてるんですかね?
慣らし保育とかで少なくとも中旬までは復帰難しそうですし。。。- 9月20日
はじめてのママリ🔰
そうゆうことだったんですね💦
お役所関係本当に難しいです😭
勘違いしたままになるとこでした💦ありがとうございます!
入園した同月内に復帰が条件だと、慣らし保育も考えるとみなさん最初の月はマイナス覚悟で月末に復帰されてるんでしょうか?😅
あや
難しいですよね!
私も仕事柄気をつけてるだけで、いまだに戸惑います。
書き方がまず分かりづらいですよね!😂
地域によっては翌月1日でもよかったりするので、そうされる方もいると思いますし人それぞれかなと思います。
私は1人目の時はタイミングが悪くマイナス覚悟で有給使ってお小遣いみたいな給与になって、2人目の時は4月入所できたので5月のgw明けに復帰しました😊
もし有給残があったら社保代相殺する覚悟で使っちゃうのもいいかなと思います!
はじめてのママリ🔰
わかりづらいですね!😅
読解するの大変です😂
あやさんの説明非常にわかりやすく助かりました!
私の住んでるところは4月入所でも月内復帰が条件なんですよね🥲
せめて5月1日に復帰でいいなら有り難いのですが😭
有給は産休前に使い切ったのですがおそらく4月までに新しい有給付与してくれる可能性高いので、お給料マイナスならないラインまで最小限に有給使ってみようと思います!
ありがとうございます🙇♀️