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はじめてのママリ🔰
お金・保険

子育て世帯生活支援特別給付金の対象条件について、児童手当受給者が疑問を持っています。産休・育休明けで非課税相当だが対象外かどうか知りたいです。市役所に問い合わせる前に教えてください。

子育て世帯生活支援特別給付金について教えてください。
今日、お知らせが送られてきたのですが、対象なのかわかりません。
週明けに市役所に問い合わせようとは思いますが、ここでも相談させてください。

児童手当の受給者は私です。
私は昨年8月から産休→育休のため、今年に入ってから収入はありません。
令和4年度は課税者となります。
令和4年1月からの収入はないので非課税相当に該当しますが、これでは対象にはならないのでしょうか❓

どなたかわかる方がいらっしゃったら教えてください🙇🏻‍♀️

コメント

はじめてのママリ

非課税相当になっているのなら対象ですよ✨

↑の方育休だとダメだと書かれてますがもらえます☆

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね😳
    夫が働いていても、収入の高い方が私だったので対象になりますかね❓

    • 8月13日
deleted user

⬆️の方は育休でもオッケーと言ってますが、本来ならダメです。
ただ、申請してしまえば通る可能性はあります。

昨年度が課税の場合はまず対象外ですが、1月以降の『コロナの影響で』家計急変者は対象です。
家計急変者は申請が必要になりますが、その申請書に、「コロナの影響で収入減少しました」みたいなチェック欄があります。
ただチェックを入れるだけです。
なので役所側からは、本当にコロナの影響かどうかなんて分からないのでチェックさえしてしまえば申請は通ると思います。

あとは倫理的にどう捉えるかです。はっきり言えばグレーなやり方というか、不正受給と言われかねないので…🥲

  • deleted user

    退会ユーザー

    ちなみに旦那さんの収入は関係ありません。
    児童手当受給者のみで考えます。

    • 8月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    横から失礼します🙇‍♀️
    家計急変でもし申請するならば申請書を見る限り配偶者の令和4年1月からの任意の1ヶ月の収入も関係して、更に申請者(はじめてのママリ🔰)と配偶者で所得の逆転が起きるので本来の申請者と配偶者が入れ替わり旦那さんの任意の1ヶ月の収入が非課税相当にならないと申請できないのかなと思うのですが🤔違いますかね?勘違いでしたらすみません💦そもそもコロナの影響でではないなら対象外ですが、それを考えないとしてですが…
    はじめてのママリ🔰さんが令和4年度が非課税なら旦那さんの収入は考えないですが。

    • 8月13日