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あ
お仕事

母性健康管理指導事項連絡カードで時短勤務をお願いすると、雇用形態も変わるのでしょうか?正社員扱いで産休育休をもらう方法を教えてください。

母性健康管理指導事項連絡カードについて質問です。

放課後等デイサービスの保育士として正社員で働いている、妊娠6ヶ月の妊婦です。
安定期に入りましたが、お腹が張りやすく、退職も視野に入れましたが、先のことを考えると産休育休、もらえるものはしっかり貰いたいと思っています。
何度も病院に通い、母性健康管理指導事項連絡カードに勤務時間の短縮と記入してもらいました。
今日会社にその旨を相談すると、「うちは正社員の時短勤務はやってないからなぁ、パートになるしかないと思うけど」と言われました。

母性健康管理指導事項連絡カードで時短勤務をお願いすると、雇用形態も変えなければいけないのでしょうか?😭

パートになるくらいなら、このまま休職してそのまま産休にはいる方がいいと聞きましたが、正社員扱いで産休育休をもらうにはどうしたらいいのでしょうか?😭

教えて頂けると嬉しいです🙇‍♀️

コメント

deleted user

会社の方が仰ってることが間違ってます。雇用形態を変える必要ないです。
時短勤務がないってよりかはたかだか1人の社員のために、正社員として時短にすると給与計算が面倒だからないって言ってるのかなあと思いました😅

私なら育児休業給付金の支給条件を満たしてたら休職して傷病手当金の申請をします✩.*˚

  • あ

    そういう事なんですかね、、もう一度相談してみようと思います😞💦

    育児休業給付金はよくわからないので調べます!
    教えてくださりありがとうございました🙇‍♀️

    • 8月6日
  • deleted user

    退会ユーザー

    既に入社して1年以上経ってたら問題ないかとは思います^^

    • 8月6日