出産手当金の受給条件について相談です。有給と公休の消化方法を変えて手当金を受け取れるかどうか知りたいです。
いつもお世話になっております。
出産手当金に詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいのですが、、、
私は2/2が予定日で現在妊娠中です。
本来は12月23日から産休に入れるのですが、有給が残っているため、12月中に公休8日間と有給10日を消化し、最終出勤日が12月21になります!そして保険等の免除の為、12/31から産休に入ります。
月8休みで30日まで会社にいれば給与を満額出せるとのことだったのでこの流れにしました!
有給と公休を特に上司も私も気にせず、とりあえず18日間休むって形で12/1〜30までの間で出勤日が決められたのですが、シフト上では12月前半でまず公休扱いで休み、それ以降が有給になってます。
ですが、本日、23日から無給であれば手当金が受給できると伺いました。
有給だと給与は発生しますよね?
もし、有給と公休の当てはめを逆にして、前半で有給消化し、後半を公休扱いにしたら23日〜30日の手当金を保険からいただけるのでしょうか??
受給できるのであれば、休みの数は変わらないので前半で有給を消化し、後半を公休にして、手当金をもらいたいのですが(;_;)五万円ちょっと額が変わるので…
わかるかたいらっしゃいましたら教えてください(ノ_<)
- はんちゃん(6歳)
コメント
紅茶
私も1ヶ月まるまる給料貰おうと有給を上手く使おうとしましたが
会社からは
産休開始の日からは有給使えません。と言われました😱
もしかしたら会社で違うのかもしれませんので確認したほうが良いかと思います(´・ ・`)
私の場合は産休より1ヶ月早くから有給消化してお休み貰いました!(身体もきつかったので)
佐伯カスミ
産前産後は有給使えないと思います、国の決まりだったかと。
産後8週後、育児休暇に有給は充当できるかと。
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はんちゃん
産前休暇に入る前に有給は消化するのです(ノ_<)
説明がわかりにくいですよね、すみませんm(_ _)m- 12月3日
ゆきち
私も有休をそうゆうときしか使えないと思ってたのと、ある日日まで働いてたことにすれば、ボーナスがまるまる出ること、産休手当金より、有休の分で給料をもらった方が金額がよかったので、産前休暇42日のところを、22日前から産休にし、産休手当金としては75日分もらいました。
やはり会社によって締め日とかも違うのでなんとも言えませんが、前半有休、後半公休にしても公休は絶対の休みだと思うので、締め日までどこに有休にしようが一緒だと思います。それか、有休公休+残り○日から産休入りますとゆう形がとれるのなら、産休手当金は日数に含むことはできますが、公休は産休手当金の日数には含まれない可能性があるかと。公休は産休ではないですからね…
一度人事に聞いてみた方がいいと思います。
私のように産休手当金の日数が減った分の金額より、ぎりぎりまで有休消化で給料をもらった方がいい場合もあります。
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はんちゃん
回答ありがとうございます!
有給消化はぜんぶします!
有給消化で実際私は21以降は会社に行かなくて、30日まで有給を消化する予定だったのです。(土日休みではなくシフトせい)
公休が12月中に8回と有給10日を使って全部で18日休まなくてはいけません(ノ_<)
今のシフト上では23日から30日が有給として休みになってるんですね。
その前で公休を当てはめてまして。
前半で公休として休む日を有給で休む形に変えて、余った公休を後半の有給だった部分とチェンジして、産休を30〜だったのを26日からにして26日から30日までが公休になれば無給になるから手当が受給できると小耳に挟んだのです!- 12月3日
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ゆきち
下の方もおっしゃってるように、私もシフト制の会社ですが、うちの会社はシフトを組む際、7日間連続勤務が労働規定にひっかかり不可能になります。そのため、有休をいれたとしても間に公休を入れるシフトになってくると思うので、公休をまとめて最後に入れることをしたことありません。とゆうより、勤怠を締める際、エラーがでて労働規定にひっかかったような…
みなさんのコメント拝見させて頂きましたが、やはり確実なのは会社に聞いた方が確実っぽいですね😅- 12月4日
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はんちゃん
調べたら労働基準法でおっしゃる通り週1休み、または4週間で4回休みを取らないといけないようですね💦
ありがとうございます!
そうなると3日は23日前にとらないといけないので後半で公休1日入れれればと思いました。
友達に31から産休とるよと言ったら
本来の産休開始日から公休があったらそれは支給対象になるって保険から言われて受給を受けたと言っていたので、23日から25は有給、26〜30を公休にすれば給与は満額もらえて(休みの数はかわらないので)、26日から手当金をもらえるのかなと思いました!- 12月4日
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予定日の42日前でちょうどで産休に入れば満額貰えます。
有給、公休をそれまでに当てはめれば手当金が満額です!
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はんちゃん
最初の42日前で産休に入れば満額もらえますというのは給与がですか??
- 12月4日
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手当金が満額貰えます!
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はんちゃん
予定日から産休に入れば満額もらえるのは理解できるのですが、そうしたら給料は満額はいらないですよね?
- 12月4日
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そうです!
どちらかでしかないです!
まれに42日前と会社の締め日が被れば両方満額になるかと思いますが、それはほぼないと思いますよ- 12月4日
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はんちゃん
休む回数自体は変わらないのです。
有給と公休で30日までに私は18回休まなくてはいけなくて、本来23日から産休とれるけど有給を消化するために31日から産休にしました。
会社からしたら有給と公休の休みの形を変更するだけで支払額は変わらないので。
調べたら産休入れる6週間前からの会社の公休は支給対象とあったのと、
友達に31から産休とるよと言ったら
本来の産休開始日から公休があったらそれは支給対象になるって保険から言われて受給を受けたと言っていたので、23日から25は有給、26〜30を公休にすれば給与は満額もらえて(休みの数はかわらないので)、26日から手当金をもらえるのかなと思いました!- 12月4日
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公休は週2日ではないのですか?
この手のことは本当に難しいと思うので、明日以降に会社ではなく保険証に書いてある協会けんぽに電話すると確実なことを教えてくれますよ!
私の経験と違うようなので誤解等がないように電話することをがいいと思います!- 12月4日
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はんちゃん
公休は月に8回当てはめる方式で基本連勤は4日でランダムに組み込まれていますが、シフトによっては5日連勤、休み、勤務という週1休みの週もあれば1週間に3回の公休が入る週もあるんです(´・_・`)
労働基準法では週一休みまたは4週間に4回の公休を取れば違法ではないと書いてありました!ので言ってしまえばいま有給で休む月末の5日分は有給ではなく公休にチェンジしても労働基準法には違反しないと思われます!
友達になんでそんなもったいないことしてるの?会社も社労士の先生も優しくないねと言われました(´・_・`)
保険に明日電話して聞いてみようと思います!ありがとうございます✨- 12月4日
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そうなんですね!
詳しく聞いて貰えるものはもらいましょう!
ちなみに私の事務さんも詳しくは教えてくれなかったので、自分なりに調べたりして手当金もらいました!笑
手当金の用紙は出勤してる間にもらって病院に持って行って入院中に書いてもらうと楽ですよ◡̈⃝︎⋆︎*- 12月4日
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はんちゃん
ありがとうございます(;_;)
本当もらえるだけもらいたいです!!
用紙は郵送で送りましたか??
産前産後まとめて出しましたか?
私は前後別々にもらいたいと考えております💦- 12月4日
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用紙は会社の総務宛に送って本社がやってくれました!
産後病院を退院したら1週間くらいで郵送しました
まとめてもらいました!
4月上旬に出産し、6月下旬にはお金が入りました(๑° ꒳ °๑)- 12月4日
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はんちゃん
そんなスムーズに入ったんですね!!
私入るのが遅いと家計まわらないので、別々にしようかと思ってたのですが💦!- 12月4日
みく
予定日から産休入れば手当金は満額もらえますが、そうすると給料は満額入りません。
給料を取るか手当金を取るかしかないと思います。
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はんちゃん
回答ありがとうございます!
会社は結局休みの回数は変わらないのです。
産休入れる6週間前から公休が受給対象と知らなかったので、シフト担当が前半で先に公休を8回つかい、後を有給でシフト組をしてくれていました。
なので6週間前の23日〜30日は今有給の消化になってるのです。
友達に31から産休とるよと言ったら
本来の産休開始日から公休があったらそれは支給対象になるって保険から言われて受給を受けたと言っていたので、23日から25は有給、26〜30を公休にすれば給与は満額もらえて(休みの数はかわらないので)、26日から手当金をもらえるのかなと思いました!
有給は受給対象にならないともかかれていたので。(有給は給与が発生する為)- 12月4日
ぐるにゃー
質問の内容と全くずれてたらすみませんが…
シフト制とのことですが、会社規定で、週休2日とか決まりはないのでしょうか?
会社規定として月8日公休としか決まっておらず、実質がどうであれ週の勤務時間がオーバーだとそれはそれで労基違反かと…
なので、だいたいの会社が週1は休日を設定してるかと思います。
そして、その日には有給はとれません。
ちなみに、私の場合もシフト制勤務で固定休日はありませんが、会社規定ではカレンダー通りの休日設定なので、産休前、土日は公休、有給は平日でした。
私の知識が間違ってて要らぬ指摘だったら申し訳ありませんが、ちょっと気になったので(*_*)
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はんちゃん
回答ありがとうございます!
労働基準法を調べたらおっしゃる通り、週1または4週間に一度の休みを取らなくてはいけないとの記載でした!
週1休みいれたとしたら5日間は公休を産休開始できる23日から5日ははめられます。
友達に31から産休とるよと言ったら
本来の産休開始日から公休があったらそれは支給対象になるって保険から言われて受給を受けたと言っていたので、23日から25は有給、26〜30を公休にすれば給与は満額もらえて(休みの数はかわらないので)、26日から手当金をもらえるのかなと思いました!- 12月4日
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ぐるにゃー
それこそ会社規定によりますよ。
シフト制でも契約上は土日休みで計算する会社なら23~25は公休になり、有給にはできません。
あと、単純に考えて、23~25を有給にできたとして、月8日の公休のうち、5日を26~30にあてはめたら、22日以前には公休3日…そもそもの休みと有給の数え方が大丈夫かなぁと勝手に心配しておりますm(__)m
そして、これまたうちの会社だけの数え方かもしれませんが、公休でも手当が支給される、というのは、土日は公休日、平日は産休という休みの取り方で、その場合に土日も公休日だけど産休中なので手当が支給される日数に含まれる、ということでした。
なので、やはり会社の総務の方に確認するのが一番確実ですよ。
私は上司もそこらへんは曖昧だったので、常に総務の人とやり取りしてます(*_*)- 12月4日
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はんちゃん
そうですね、会社によりますもんね💦
確認してみます!!
土日じゃないと公休には含まれないということでしょうか??
ウチの会社の総務がですね、産休育休の知識が全然なく…
今まで健康保険や雇用保険がなくて去年の11月に皆加入になった為、その前に妊娠した人は皆退職してたのです(´・_・`)
なので情報をもっておかないと色々と損してしまうのです(;_;)
ももさんの総務は詳しかったですか?- 12月4日
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ぐるにゃー
公休というのがそもそも会社が決めた休日のことで、私もシフト制なのでシフト上は平日も土日も関係なく休みなんですが、会社規定は公休1日週休1日の週休2日制となってるんです。
なので、うちの会社に当てはめた場合に、ちゃこちゃんさんの考え方はできないのです。
公休を他の曜日としてたりする会社もあります。美容院なんかはおそらく月曜日ですし。
なので、ホント会社規定次第なんです(*_*)
うちは会社が大きいので総務の人でもこういう分野担当がいるので詳しくて産休前の有給と公休の計算の仕方から全部お任せだったんです。
会社の総務の方が詳しくないのでしたら、会社の健康保険組合等に聞いて、ちゃこちゃんさんの考え方で手当てが出るか確認した上で、会社規定を確認したら確実だと思います!!
総務とやり取りせず上司任せにしたパートさんが損したのを私は目の当たりにしてるので、ちゃこちゃんさんは損しないようがんばってください\(^^)/- 12月4日
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はんちゃん
本当に会社次第なんですね!
ありがとうございます✨
明日健康保険に聞いてみます!!
上司に任せたらうちは多分産休手当自体しらなかったのて(言ってしまえば給与関係の社労士と連絡取り合う人も産休手当、育休手当をしらなかったレベル)調べまわってます💦
色々とありがとうございます✨- 12月4日
はんちゃん
回答ありがとうございます!
産休入ってからは有給使わないです(ノ_<)
もともと有給消化の為12/31から産休にしてその前で有給消化しようと思ってたのですが、本来取れる23日から30日が有給消化になってるのです!
それが前半で休んでる公休と有給をチェンジすれば公休は無給なので23日すぎた日からの有給の部分で公休の日数文は手当金が受給できると小耳に挟んだので聞いてみました(ノ_<)
紅茶
すみません私の書き方が悪かったです(´・ ・`)
私の場合は本来9月10日から産休入れるのですが有給があったので
産休開始日を本来の10日にせずずらそうかと本社に確認したら
本来が10日ならそれ以降の有給はできません。本来の日から開始となります。と言われました!
ちゃこさんと同じようにしようかとしたのですが会社からは却下されました(´・ ・`)
そして週休二日制なので10日間の間で公休社休つかえたのは2日間のみでした😱
もし本来の21日から産休に入らず31日から産休に入るとすると…。
産前産後の日数は決まっているのでどうなのでしょうか?
産後いろいろ書類書きますが31日からの産休と書くのでしょうか?
本来なら21日から産後8週間の出産手当貰えるのが
31日から産後8週間の間しか出産手当貰えなくなるのではないのでしょうか?そしたら貰える額も減りますよね…
間違ってたらすみません(´;ω;`)
はんちゃん
46日間とらなきゃいけなかったって事ですよね??
それもおかしな話ですね💦そこは会社が決めていいものなのでしょうか…
31日から取るつもりだったのです!その分産休適応日は減ります!が有給を消化して満額もらった方が金額がいいからそうしたのです。
ですが後々、本来の産休適応可能日から公休があれば支給されると聞いたので、本当に可能なのかな?と思いまして(ノ_<)
なので例えば産休適応開始日23日が会社的には公休の場合、在籍してるが賃金が払われていなければ手当が出るってことです!