コメント
退会ユーザー
今の勤務先でヘルプみたいな感じでアルバイトするなら、
『育休手当(67%)+バイト代=産休育休前の賃金の80%以下』
が条件です。80%以下にならなければ超えた分が育休手当から引かれます。
別のところでアルバイトするなら、
『労働日数が10日(または80時間)以下/月であること』
が条件です。これを超えてしまうと育休手当が貰えなくなります。
退会ユーザー
今の勤務先でヘルプみたいな感じでアルバイトするなら、
『育休手当(67%)+バイト代=産休育休前の賃金の80%以下』
が条件です。80%以下にならなければ超えた分が育休手当から引かれます。
別のところでアルバイトするなら、
『労働日数が10日(または80時間)以下/月であること』
が条件です。これを超えてしまうと育休手当が貰えなくなります。
「アルバイト」に関する質問
今年からひとり親になり、その前からアルバイトで働いていて安定と収入を増やすために転職をしなきゃいけないと思っているのですが、今現在離婚調停中(早ければ来月末で終わる)で苗字の変更や諸々の手続き等があるので…
妊娠発覚後3月末で退職をしました。ハローワークに行き失業者手当の申請をし、初回認定日まで終わらせたのですが、なかなか正社員は決まらずアルバイトが決まったので次の認定日には行かず受け取っていませんでした。 出…
自分の体調不良で仕事休んだら必ず病院いきますか? パートですが、熱で仕事休む連絡したら病院いって結果報告を義務づけられました。 コンビニのように店舗も多く、学生アルバイトも多いので体調不良と偽って休む人が…
お仕事人気の質問ランキング
あいか
お返事ありがとございました。参考にします。