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ママリ
家族・旦那

離婚2020年の1月にして今2022年の7月の昨日に元夫の弁護士から財産分与…

離婚2020年の1月にして
今2022年の7月の昨日に
元夫の弁護士から財産分与の調停の知らせが
届きました。
結婚生活中に貯金なんて出来なかったので
それはありませんが
正直今になって?って感じです。
調べてみると請求出来るのは2年未満
らしいのですが、
この場合どうなりますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

貯金じゃなく車とかも財産分与の対象ですよー

  • ママリ

    ママリ


    私は身一つで出てきたので
    なにも持っておりません。
    あちらも車は離婚後売り払っております。

    • 7月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    「持ってきたもの」じゃなく、
    結婚してから離婚までの間に買ったもの、築いた財産を分けるんです

    • 7月12日
  • ママリ

    ママリ


    家は実家暮らしで車も
    売り払っていて何を分けるんでしょうか?
    そもそも、2年以降に請求
    出来ないというのは、当てはまらないのですかね?

    • 7月12日
はじめてのママリ🔰

頑張ってください!!

  • ママリ

    ママリ


    あれ、削除されちゃってますね😳
    ありがとうございました!

    • 7月12日