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りり
お金・保険

産休後、育休中は無給で年収103万以下なので、夫の扶養に入ることができます。配偶者控除の手続きは夫の年末調整時に行います。扶養手当は無給期間中は受けられず、子供が生まれても私の方に入る可能性が高いです。児童手当はどちらでも受け取れます。配偶者手当を受けるには、夫の職場に直接問い合わせる必要があります。

平成29年2月から産休、そのまま翌年の2月迄育休の予定です。休暇中は無給で年間所得103万以下は確実なので、休みの間は夫の扶養(所得税)に入るといいと聞きました。
平成29年2月から扶養に入りたいと夫の職場に言えばいいのでしょうか?

配偶者控除を受ける事になると思うのですが、その手続きはいつするのでしょう?
夫の年末調整の紙が平成29年末に来てからそれに書き込めばいいのでしょうか?

また、子供が生まれてからの扶養の件ですが、世帯主は私で収入や手当も私の方が多いので私の方に入れる事になると思います。ですが、休中で無給なので扶養に入れたところで扶養(家族)手当って貰えないですよね?
夫の方にも扶養(家族手当)が少ないながらもあるようなのですが、そっちを貰うにはどうすればいいのでしょう?
児童手当はどちらでも貰えますよね?

夫に職場に聞いてみるように言ってもメンドクサイと不機嫌になり話にならず、ある程度知識をつけてから双方の職場に直接問い合わせたいと思っていますのでどうか教えて下さい。

コメント

はなたろう

りりさんの場合は配偶者控除は年度途中の移動になるので29年度末の年末調整で申告します。それまでは配偶者控除のない所得税が引かれて年末調整で返ってくる形になります💡
お子さんの扶養は育休中ということで育休中の間は旦那さんの扶養に入れられれば家族手当がもらえると思います🌟
うちも私の方が50万位ですが年収多かったんですが子どもは旦那の扶養です💡
特に私の所得証明とかは求められず、普通に入れました。
うちは復帰後もそのままのつもりですが、もし復帰後に戻す予定であればそのことも含めてご加入の健康保険組合に問い合わせられたらと思います🌟

児童手当はうちの自治体では原則前年の収入の多い方だそうですが、育休3年くらいとるし私にしといて来年また旦那に変更するのは面倒です!って言ったら旦那になりました😁

ちなみに配偶者控除のことなど税金の手続きについては最寄りの税務署に電話すると相談センターにつないでくれて、年末調整についてなど細かく親切に教えてくれるので一度電話されてみたら安心できるかもしれません✨

  • はなたろう

    はなたろう

    ちなみに健康保険組合によっては共働きのお子さんの扶養については配偶者の所得証明を要求したりするところもあるらしいので、会社に確認してみられたらと思います😊

    • 11月30日
  • りり

    りり

    ついさっきも夫とこの件で少し揉めてモヤモヤしていたのですが、返答をいただいてなんだかスッキリしました。税務署か市役所かどちらかに相談しようかとも悩んでいたので、とりあえず税務署に相談してみたいと思います。ありがとうございました😊

    • 11月30日
はんちゃん

産休中、育休中自身の社会保険から抜けるのですか??

  • りり

    りり

    社会保険の扶養はそのままで、夫の方に入れて貰うのは税金の扶養だけですよ。

    • 12月1日