お金・保険 自営業で会社への預かり金がある場合、離婚する際それは財産分与の対象… 自営業で会社への預かり金がある場合、離婚する際それは財産分与の対象になりますか? 形式上一度主人に給与としてお金が入り、それを会社へ預かり金として入れています。 なので、給与明細分は財産分与の対象となるのか、それとも預かり金に現在なってる分は対象にならないかを教えてください。 最終更新:2022年7月6日 お気に入り お金 会社 離婚 自営業 主人 はじめてのママリさん(1歳3ヶ月, 5歳5ヶ月, 7歳) コメント はじめてのママリ🔰 自営業は法人化してますか? 個人事業主なら財産分与できますが、法人化している会社のお金になっていたら財産分与出来ないです💦 7月6日 はじめてのママリさん ありがとうございます。 7月6日 おすすめのママリまとめ 出産・お金に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・会社・手続きに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・報告・会社・報告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・会社・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリさん
ありがとうございます。