掛け持ちで扶養内に収めるため、月に8万超えたらNG?年間103万超えてもOK?締日違いで計算方法が不明。どなたか教えてください。
掛け持ちをしていて、A社は締日が20日で給料日が5日です。
B社は月末に締日で12日が給料日です。
こういう場合扶養内(103万)で抑えたい時は月に二つの会社合わせて8万いくらかを超えたらダメなのか、それとも年間103万を超えなければ大丈夫なのか、わかりません😭
詳しい方いましたら教えて欲しいです😣
また月に8万いくらかを超えたらダメな場合は、どっからどこまでの給料でしょうか?
締日が違う為計算の仕方がよくわかりません💦
- うた(5歳6ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
健康保険の扶養はいつからいつまでという区切りはありませんので、単純にA社とB社の合計金額を毎月所定の金額(10.8万円ではなく8.8万円ですか?)未満にする必要があります。
年末調整の配偶者控除(税扶養)の場合は1月から12月までに手元に入る金額で考えます。つまり、A社は12/5支給、B社は12/12支給分までです。
優龍
旦那さんの会社に確認されたのでしょうか?
扶養内は
旦那さんの会社により
色々規定があります
扶養手当をもらっていたら
それももらえなくなったりします。
扶養手当がなければ
130万円まで大丈夫だと思います。
私は130万まで稼げますし
月はいくら超えても
最終的に一年で130万円以内なら扶養内です。
例えば今月12万
来月7万とかでも大丈夫です。
怜
締め日は関係なく支給された月の合計ですよ。
ですので、今なら6月5日と12日の給料合わせてみます。
私は掛け持ちで130万なので、A社では8.8万超えないようにして、B社ではAと合わせて10.8万超えないようにしてます。
103万なら、12で割ると85000円くらいです。
うた
めちゃくちゃ詳しい説明ありがとうございます😭!
てことは月初めから月末までのA社B社の合計金額が8.8万円を超えないようにすればいいって事ですよね?😣