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はじめてのママリ🔰
お金・保険

扶養を抜けた場合、短期かつ年収が103万円未満なら年末調整で以前の状態に戻りますか?

初めて夫の扶養を抜けました。が、抜けていた期間が短い場合、年収が103万を上回らなかった場合は年末調整で以前(103未満)通り還ってきますか?

コメント

deleted user

税法上の扶養は年末調整で実施します。

抜けたというのは、健康保険のことですか?
それとも、旦那さんの会社の他の制度でしょうか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます。主人の扶養、健康保険です。では、年末に主人の扶養だと大丈夫でしょうか。103いくかいかないかは微妙なんですが。。

    • 6月9日
  • deleted user

    退会ユーザー

    税法上は年末調整で配偶者控除適用するだけなので、今現在や年末に健康保険の扶養うんぬんは関係ないです。

    前文の 主人の扶養 というのは、旦那さんの会社からの扶養手当のようなのが支給されるという意図でしょうか?
    それでしたら、遡ってもらえるかは会社の制度によるかと思います。

    • 6月9日
あづ

還ってくるっていうのは何がでしょうか?
配偶者控除とかですか?

失業保険で3ヶ月抜けたことありますが、「年収だと103万以下だから、1年間扶養内だったってことで計算するね」みたいなことはなかったです😅
扶養手当も抜けてた期間の分はないし、国保に払ったお金とかも全部返金なしです🤔

ままり

はじめてのママリ🔰さんが会社で年末調整したら所得税は返ってきますよ✨

ママリ

税金の扶養のことでしたら、
年末調整で戻りますよ🙆‍♀️

健康保険のことでしたら、
社会保険に入っていたら、
その間は社会保険です。
月の収入が10.8万円を超えているなら、130万円未満でもダメだと思います。