コメント
はじめてのママリ
社会保険とは健康保険(40歳以上なら介護保険も含む)と厚生年金保険の総称です。
雇用保険はまた別になります。
育休を取得すると、その期間にもよりますが、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除になります。
雇用保険は給与が発生しない限り保険料も発生されないです。
はじめてのママリ🔰
社会保険料の免除は健康保険と厚生年金は月末に育休を取得していると全額免除です。(今年の9/30まで、10月からは月内に2週間以上育休取得の時のみ全額免除)
雇用保険は支給された給与にかかるので月途中から育休に入ったらもらう分に対してはかかります。
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初めてのママリ
5/23の週から取得するのですが、1ヶ月分が引かれずに済みますか?
- 5月16日
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はじめてのママリ🔰
5月分は引かれず、6月分は通常通り引かれますよ
- 5月16日
初めてのママリ
期間は2週間取れることになっています。その際は、2週間分ではなく、1ヶ月分の社会保険料が総支給額から引かれないということですか?
はじめてのママリ
すみません、期間というのは時期のことです。
10月以降だと条件が変わるので前置きとして付けさせていただきました。ややこしくてすみません💦
それについては下の方が説明して下さっています😌
1ヶ月分が丸々引かれません。旦那さんのお勤め先の会社が当月徴収なのか翌月徴収なのかで変わってきますが、翌月徴収の会社が多いので恐らく育休を取得された翌月の保険料は免除になるのではないかなと思います。