※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
あんこ
お金・保険

育児休業給付金の支給条件について質問があります。産前産後休暇や病気休暇は出勤日に含まれるのか、育休開始時期について知りたいです。

育児休業給付金について詳しい方教えてください🙏

育休開始前2年間に11日以上出勤の日が12ヶ月ある場合が育児休業給付金の支払対象となっていると思いますが、産前産後休暇や病気休暇(有給の特別休暇)は出勤日に計算されますか?

今まで下記のような感じで休みを取得したのですが
次はいつ以降出産であれば育児休暇給付金の対象になりますか?
(最後に取得した12月の産前産後休暇は死産のため育休は取得していません。)

2014年入社

2020年7月3日〜10月8日 産前産後休暇
2020年10月9日〜2021年4月30日 育児休暇

2021年5月1日復帰

2021年12月22日 病気休暇
2021年12月23日〜4月3日 産前産後休暇

コメント

ママリ

最短でいくと
2021.5/1~12/21で約8ヶ月
2022.4/3~8月で約5ヶ月
これで育休手当もらえる条件を満たします。
たとえば今月生理がきて次の排卵でタイミングあって妊娠成立したとしたら出産予定日が2023.2月頃になるので、今すぐ妊娠したとしても妊娠期間中に長期休職とかしなければ大丈夫です。

  • あんこ

    あんこ

    教えていただきありがとうございます。
    次の妊娠時に休職ではなく、有給休暇を取得する場合は出勤日数にカウントされるのでしょうか??
    産休前に有給休暇を取得する可能性があるので💦

    • 5月12日
  • ママリ

    ママリ

    有休は出勤とカウントされますよ😁

    • 5月12日
  • あんこ

    あんこ

    よかったです!!
    ありがとうございました😊

    • 5月12日