贈与税について、110万円以下ならかからない。子供名義の口座で貯金しているが、トータルで110万円を超える場合は贈与税がかからないか不明。子供が管理する口座に入れるお金は贈与に当たるか疑問。将来の使途も考慮するが、詳細が不明。
贈与税についてです。
年間110万以下ならかからないそうですよね?
子供名義で通帳を作っていて
今のところ年間110万円までは貯めていなくて、
もう少しで100万ぐらいかなって所なのですが、
例えばの話
4年間、5年間のトータルで110万以上になりました。
そしたらトータルの場合だったら贈与税はかからないということですか?
110万以上の口座を小学生あたりになったら通帳、印鑑、の管理は子供にさせます。
毎年のお年玉など、そこに入れさせると思います。
その場合って子供が貰ったお金を子供が貯金してるわけだから子供のお金ですよね😢😢
というか、今の時点で子供が貰ったお金を扱うことが出来ないから子供名義の口座に代理で入れているわけで😥
将来本人が大学いくならそのお金にでも使うとか
結婚とか住宅ローンにでも使うとかになると思うんですけど
どこまでが贈与に当たってしまうのか😅
不思議です😂
調べていてもいまいちよく分かりません😢😢
- らぶ(2歳8ヶ月, 7歳)
コメント
はる
4.5年間のトータルで110万は贈与税の対象にはなりませんよ。
お子さんの名義で親が貯金する分には税は発生しないかと。110万を親の口座から一括でこの口座へ贈ったとすると、それは贈与税の対象になりうるかと。
はじめてのママリ🔰
贈与税がかからないものに
社会通念上のお祝い金
教育費として使うもの
があるので、一般的な方はほぼ贈与税はかからないです。
暦年贈与の110万は定期的に〜以外は、特に気にしなくても大丈夫なことが多いです。
あくまでも1人が年間に非課税で受け取れる金額です。
祖父母や親戚含めて、お祝い以外で毎年100万以上もらうことが無い限りは心配はないです。
都度贈与(必要な分を渡す)のは生活費の範囲であれば問題無いですし
名義預金にならないようにしていれば、問題は起こらないかと思います😌
国税庁のホームページが結局は分かりやすいです😂
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らぶ
詳しくありがとうございました✨🙇♂️
- 4月27日
ママリ
言ってしまえば、一般庶民の100万円そこそこの口座なんてそこまで調べられないので気にしなくてもいいと言えばいいです。
一応基本的なことを言うと、子供の口座であっても子供がその口座の存在を知らない場合その口座の存在を知った時点で入金されている金額がその年に贈与されたとみなされます。
たとえば5年かけて150万円貯めたものを6歳のときに子供に渡したとしたら6歳の年に150万円の贈与を受けたとみなします。
このとき、この150万円の使用目的を小学校の教育資金として使用したり生活費にあてて使うのなら贈与税は発生しません。
日常的に使っていればセーフです。
特に使用目的を決めず、ただ保有し続けるだけの場合は贈与税が発生してきます。
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らぶ
教育費などで少しおろしていたりすればいいのですね!
ありがとうございます🙇♂️✨- 4月27日
らぶ
問題ないんですね!
ありがとうございますm(_ _)m