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育休手当の計算方法について、過去半年の平均で金額が決まるが、産休中は働かないため不安。10回以上出勤していないため、過去半年より前で計算されるか心配。
育休手当の計算方法についてです。
1.2.3月と
コロナ、悪阻で欠勤(傷病手当対象)で
11日以上の出勤はありません。
(3月は2回の有給合わせて10回出勤) 育休手当は過去半年の平均で金額が決まるそうですが、8/20から産休なのでこれから半年は働きません。
1.2.3月は10回以上出勤していないので、ノーカウントになり、12月より以前で計算してくれるのでしょうか?
会社の手続きしてくれる人達が結構詳しくないので不安です。。
- ちお(2歳5ヶ月, 6歳)
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はじめてのママリ🔰
1ヶ月のカウントの仕方は会社の締め日にもよりますが、11日以上出勤してないならそれ以前の月で計算されます😃
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ななみ
勤めてる会社の本社があるのと同じ市のハローワークに行けば教えてもらえますよ😊
それに、育休手当は会社から払われるわけではなくハローワークからなので大丈夫かと🙆♀️
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はじめてのママリ
育休の給付金の計算は、育休開始日から11日以上ある月または月80時間以上ある月の半年間で計算されます。
育休開始日が11月26日からの場合、このような期間で見ていきます。
・12月27日〜1月26日
・11月27日〜12月26日
・10月27日〜11月26日
それぞれで11日以上の出勤または月80時間以上の勤務時間がある場合、1ヶ月となります。
コロナで休んでる期間ではなく、きちんと勤務されている月で計算されるといいですね!
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