出産手当金についての質問です。産休中に退職した場合、手当はもらえると聞いていましたが、人事からは有給扱いと言われました。どちらが正しいでしょうか?
出産手当金について質問です。
6月13日に出産予定日で、
5月末で退職予定です。
本来なら5月3日から産休に入ります。
出産手当金というものは産休中(私の場合5月3日以降)に、退職した場合にもらえると聞きました。
また、有給がたくさん余ってるので5月末まで今は有給を消化しています。
本来なら出産手当金(産前産後98日間)もらえるけど私は5月末までは有給使ってるからそれ以降(退職してから)の分は日割りでもらえると以前聞いていたのでその気でいました。
しかし今日、人事の方に聞いたら産休でなく有給としてそこで給料払ってるから、あたらないと言われました。
それなら、5月3日以降産休扱いにしてもらえばよかったのに、、
というかそれなら4月末で退職してたのに、と思ってしまいます。
どちらが正しいのでしょうか?
- ママリ。(3歳7ヶ月, 3歳7ヶ月, 6歳, 9歳)
まぁぶる
手当自体はお給料の満額ではないので、額面では有休消化の方が断然多いはずです。
退職されるのであれば、有休で良いのではないでしょうか(^^)
ママリ。
返事ありがとございます。
5月末までは有給として給料いただくんですが、それ以降の話です。
5月3日(産前開始)から5月末までは有給として、
5月末から8月8日(産後)まで出産手当金いただけないのでしょうか?
退会ユーザー
私も同じ様な感じでもらいましたよ(^^)
しーにゃんさんの言われる通りだと思います。
ただ人事の方もあまり例がないと知らないかもしれません。
保険組合によって違いがあるみたいなのでご自身で確認されてみた方がいいかもしれません。
ぐるりん
こんなの見つけました。
長いですよ(^_^;)
もし、保険組合で条件が異なって、それに当てはまってなかったらすみません<(_ _)>
以下、抜粋~~~~~
出産手当金は、産前産後休業で給与が出ない期間の給付金。
しかし、退職後の出産であっても条件を満たせば支給される。
条件は次のとおり。
①1年以上継続してサラリーマンであったこと
②出産予定日の42日前に在職中であること
③退職日に出産手当金を受給できる条件を満たしていること
したがって、出産退職するのであっても出産予定日の42前までは在職しよう。
健康保険の資格喪失日は退職日の翌日になるので、出産予定日の42日前が退職日で良い。
また、退職日まで就労する必要はない。
(後で伝えるが、退職日は絶対に就労してはいけない)
有給休暇があるなら、すべて使い切ったら良い。
ともかく、たとえ辞めるとしても出産予定日の42日前までは、会社に在籍しよう。
それだけで健康保険料の計算の基礎となる標準報酬月額が30万円なら、約65万円を出産手当金として受給できる。
最後に、出産予定日42日前以後に退職するにあたって、非常に重要なことがある。
「③退職日に出産手当金を受給できる条件を満たしていること」だ。
ここでいう条件とは、休業していることだ。有給・無給は問わない。
つまり、退職日は絶対に出勤扱いにしてはならない。
退職日には手続きや挨拶のため会社に出向く人も多いだろうが、有給休暇もしくは産前休業で勤怠を報告・登録しよう。
(ただし、産前休暇にするためには会社に申請しておかなければならない。)
もし退職日の勤怠を出勤扱いにしてしまうと、出産手当金は一切支給されない。
~~~~~~~~~~~~~
だそうです。
…答えになりましたかね??
まぁぶる
ご加入の健保によって異なる事があるようですが、支払われるのは『継続給付』にあたるケースかと思います。
ややこしいですね(^_^;)
※説明文は長いので割愛します…
グルメキャリー169号掲載 出産手当金
で検索してみてください。
大野ママ
しーにゃんさんのおっしゃるとおりで、4月末から産休に入ってた方が良かったかもしれません。
■給料の手取額と、出産手当金額との比較
確かに、出産手当金はイメージとしては給料の約六割の支給額ですが(実際には社会保険料
の標準報酬額の六割程度)、 下記の三点の理由により手当金の支給額は給料とほぼと同額か少し多いぐらいになります。
①産前産後休暇取得中は、社会保険料が免除になる。
※この場合の産前産後休暇とは、あくまで出産手当金の支給対象となる期間です。
産前:出産予定日より前42日以降
産後:実際の出産日の翌日以降58日まで
②給料とはちがい、日数計算なので土日なども支払い対象に含められる。
③雇用保険料や所得税が非課税なので、控除されない。
■出産手当金は、住民税及び所得税が非課税
①住民税の計算対象の収入にならないので、その分来年度の住民税が安くなります。
②所得税の計算対象の収入にならないので、所得税がかからないばかりか、今年の給料収入が103万以下ならすでに払った所得税が年末調整で返ってくるだけでなく、旦那さんの所得税上の扶養に入れるため旦那さんの所得税も減税されます。
大野ママ
さっきの補足で、
4月末から産前産後休暇に入ると、社会保険料免除も4月分から適用されます。
※5月から産休に入ると、5月から適用なので、1か月分お得です。
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