2人目の育休給付金の支給条件について質問です。
第2子育児休業給付金支給可否について。
3月末に2歳になる子どもがおります。4月に保育園に入園させ、自分は5月中旬から復職予定でしたが、思いがけず妊娠が発覚しました。保育園の入園を希望するため、会社には申し訳ないですが数ヶ月復職して改めて産休に入る予定です。
育児休業給付金の支給対象は、2人目の場合2人目の産休に入るタイミングから遡って4年間のうちに11日以上の出勤日がある月が12か月以上ある場合と認識しています。予定日から逆算して2人目の産休に入るのが2022年9月末です。(有給があるため実際は8月末から休めるはずですが、タイミングは職場の状況次第だと思います。)私の理解では、2018年9月末〜2022年9月末の間に12か月以上出勤実績があれば支給対象となるように思えるのですが、相違ありませんか。
1人目の産休(有給休暇を含まない)は2020年2月初め〜取得しました。2019年の8月初め〜10月半ばまで私傷病休暇を取っていたこともあり、気になっています。
よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰(4歳8ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
復帰している場合ほ4年遡れず復帰した期間を差し引いた期間しか遡れません。
3月末で2歳で復帰は5月半ばですが、その約2ヶ月は給付金はない育休なのか、休職なのかどちらでしょうか?それによっても遡れる期間は変わります。
後者なら、3月末~9月末の6ヶ月は遡れないので、2019年3月末~2022年9月末のうち11日以上勤務した月が12ヶ月以上必要です。
ぴのすけ
若干の相違があります。
育休を2年とっていれば誰でも4年遡れるものではなく、育休開始(それで条件を満たせない場合は産休開始)前2年間で条件を満たすことが原則で、その2年間のうち病休、育休、産休などで休業していた期間分のみさらに遡れることになっています。2022年9月末の産休開始を基準とするならば、2020年9月末~が原則の2年間、そのうち2020年9月末~2022年5月中旬までの約20ヶ月分をさらに遡ることができます。ですから、2019年1月末~で条件を満たす必要があります。
はじめてのママリ🔰
5月半ばまでは給付金はない育休です。1歳時点(2021年3月)で給付金の延長はせず、1年2か月間は無給の育休をとっていました。