育児休業給付金の条件は、同じ職場で1年以上勤務していることと、12ヶ月間で月11日以上働いていることが必要です。体調不良で月11日以上働いていない月がある場合、条件を満たしていない可能性があります。
育児休業給付金について教えてください🙇🏼♀️
現在、週3のパートで雇用から1年3ヶ月経過してます。
雇用保険にも入っています!
育児休業給付金をもらう条件ですが、同じ職場で1年勤務が続いている時点でこれはクリアしているのでしょうか?それとも1年以上働いていても、月11日以上働いている月が12ヶ月以上ないと条件クリアにはならないのでしょうか🥺
この1年3ヶ月の中で体調不良で月11日以上働いてない月が何回かあり、それを考えると12ヶ月分はまだ達成していません。育児休業給付金を今の時点でももらえるのかが不安になりました😂
- はじめてのママリ
コメント
ぴのすけ
雇用保険に加入しており、かつ条件を満たすことが必要です。また、ひと月の区切り方は育休開始日または産休開始日を起算日として区切るので、暦の月とは異なります。
はじめてのママリ🔰
1年以上働いていても、11日以上が12ヶ月必要ですね。
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はじめてのママリ
やっぱりそうなんですね😭
今月11日なるかならないか瀬戸際の月なので有給使うか迷ってたので、有給使って確実にしてた方が良さそうですね🥲- 3月14日
ママリ
育休と育休手当は別物ですが、
手当が欲しいのでしたら、
条件の一つに2年以内に11日以上働いている月が12ヶ月必要です。
上の方も書かれていますが給与の締日や暦月とは違いますのでお気をつけて。
それと、気になったのが、
週に20時間は満たしているのでしょうか?
満たしてない週がコンスタントにありますと、
遡って雇用保険から外れてしまいます。
そうなるともちろん手当は出ません。
お身体大変な時期かと思いますがあまり無理せず、
働けるといいですね(^^)
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はじめてのママリ
ご丁寧にありがとうございます🙇🏼♀️
週に20時間はクリアしてます!色々考えてしまって、仕事先にこの早い時期から確認していいものなのか、お金に関することだからすごく大事だけど図々しいと思われないのかなと心配になってしまいます😂- 3月14日
はじめてのママリ
いまの予定日からだと産休開始は8/27辺りからです😂
ぴのすけ
育休開始日を起算日として条件を満たせなかった場合は産休開始日が起算日となりますが、仮に産休開始日を起算日とした場合は
7/27~8/26
6/27~7/26
5/27~6/26
このようにひと月を区切るので、その間に11日以上勤務していないとその月はカウントされません。
はじめてのママリ
そうなんですね😭😭それは知りませんでした、、、今の段階では予定日も確定したばっかで今後変動の可能性もあると思うんですが、どのくらいの週数になって計算し始めましたか?🥲
ぴのすけ
私は妊娠の何年も前からフルで働いていたので特に計算はしていません😅
予定日が確定すれば産休の開始日もほぼ決まりますよね?育休開始日を起算日として条件を満たせなくても、産休開始日を起算日として条件を満たせれば育児休業給付金は貰えるので、産休開始日を決めて条件を満たせるようできる限り調整なさってはいかがでしょうか?🤔