※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ひしゅまま
お金・保険

育児休業給付金について、出産前に給与が少なくなる可能性があり、休むタイミングや働く選択肢に悩んでいます。社会保険料免除の話もあり、どうしたらいいかわからないと相談しています。

育児休業給付金についてわかる方教えて頂きたいです😫
調べてたら色々な情報があってわからなくなりました💦

7/7が出産予定日で産休が5/27~、育休が9/2~の予定となってます。
休業開始時賃金日額は育児休業の始まる直前の6か月間の給料から計算、その給料のうち11日以上出勤しているものを1ヶ月としてカウントだと思うのですが、
12月に悪阻で入院しその際に有給が少ないため欠勤することになったので12月の出勤日数が13日でした。10日以下だとカウントされないということを知らなかったので調整出来ずに今になって気付いたという状況です😱
そうするとその月の給料はいつもより少ないため、本来貰える金額より少なくなるということなんですよね?
会社の締め日が10日で5/27に産休入るとその月は12日出勤となりカウント対象となると思うのですが、給料は満額貰えないので更に減るのでは?と思い、5/27~6/10までは有給を使うべきなのかと悩んでおります😫

産休前の月末を休むと社会保険料免除になる可能性もあるという話を聞いたので私の場合いつから休むのがベストなのかわかりません( ´;o;` )

また金額を増やすために産休取らずに働くという選択もあるかと思いますがそこまで働ける自信がないので減額に関しては諦めるしかないのかなと思いますが他に何か出来ることがあるなら教えて頂きたいです🙇

コメント

はじめてのママリ🔰

疾病、介護、出産育児等の正当な理由があり30日以上休んだ月は日額の算定から除外するというルールがあります。

つまり、5/27から産休に入った場合は、5/11〜6/10のお給料は算定から除外されます。

次に12月の悪阻による欠勤ですが、こちらは欠勤30日未満であれば算定対象となります。

社会保険料免除は出産6週前からの適用なので、自発的に早めに入った場合はその分出産が早まらない限り、特にお得になるということはありません。5/27〜6/10を有給を使った場合は5月分の保険料は免除になりますが、育休明けに持ち越せる有給が残っているのならもったいないかな?という気がします🤔

  • ひしゅまま

    ひしゅまま

    コメントありがとうございます😭

    悪阻による欠勤は入院して5日だったので算定されますね( ´тωт` )

    6週前の適用ということは予定日通りか超過しないとお得にならないということなんですね💡´-
    それは赤ちゃんのタイミングなので難しいですよね😂

    去年妊娠前に休職してて今年は有給発生しなかったので持ち越せる有給はないんです🥲

    • 3月4日
ママリ

12月の出勤日数が13日というのは12/11~1/10の出勤日数ですかね?
それならこの月はどうやっても含まれてしまいますね😅

産休入る日を含む月の給料(6月の給料)が日数ギリギリで対象となってしまう場合、この月を含む6ヶ月と含まない6ヶ月の2通りで計算して多くなる方が採用されるっていう特例措置があります。
1~6月と12~5月です。
12月の給料がしっかりもらえているなら、あえて有休使って6月の給料あげようとしなくてもいいですよ。

  • ひしゅまま

    ひしゅまま

    コメントありがとうございます😭

    おっしゃる通りです!
    もうそこは諦めるしかないですよね😂

    そのような特例措置があるのですね😳
    妊娠前に休職してまして、満額の給料が再開したのが今年の1月分からなんです🥲
    去年ちゃんとした給料が出てたのが5月までと9月分なのですがこの場合はどうなるのでしょうか?

    • 3月4日
  • ママリ

    ママリ

    12月の給料(11/11~12/10)が少なくても勤務日数が条件満たしてるならその月の給料で計算されちゃうので、それなら6/10まで有休使って対象月にしてしまった方がいい気がしますね。

    • 3月4日
  • ひしゅまま

    ひしゅまま

    なるほど💡´-
    1月は13日出勤だったので条件当てはまりますが、12月分は10日以下だったので条件満たさないですよね😊?

    それだと9月分と今年の1月~5月で計算されると思うので通常通り27日から産休入っても大丈夫でしょうか?

    • 3月4日
  • ママリ

    ママリ

    12月分が当てはまらないなら11月分、11月が当てはまらないなら10月分‥ってなります。
    11月も10月も当てはまらないなら9月分です。
    フル出勤の9月まで遡れるなら、有休使わずに産休入るのでいいかと。

    • 3月4日
  • ひしゅまま

    ひしゅまま

    そうですよね☺️
    1月分の出勤日数が変わらないかな〜と無理な願望がありますが(笑)それ以外の事はスッキリ出来たので良かったです🥰
    ご丁寧に教えて頂いてありがとうございました😭

    ネットで調べても色々ありすぎてわからなかったので助かりました🥺♥️

    • 3月4日
らら

おっしゃる通りです
12月は計算の対象になってしまいます😢

産休前に関しても5/27〜6/10を有給使うのがベストだと思います
ハローワークによっては産休に入る月はほとんどの方が給料が減ってしまうということで11日以上出勤していても対象月にしないこともあるそうですがこれは正直賭けになるので有給当てた方が確実だと思います

もしくは5/11〜5/24まで出勤してあとは欠勤にするかですがそれで社保免除にするよりも有給の方が私はおすすめです
産休手当は給料の約6割しか貰えませんが有給だと満額もらえるので産休手当は減りますが手元に入る金額は有給の方が大きいので💡

有給も産休育休で休んでいても規定通りに配布されるので復帰時期にもよりますが普段通り増えるので早期復帰でなければ戻る頃にはまた増えてますよ😊

  • ひしゅまま

    ひしゅまま

    コメントありがとうございます😭

    もうそこは諦めるしかなさそうですね😂💦

    対象月にしないことが確実ならわざわざ使わないんですけど、やはり使った方が間違いないですよね🥲⭐️

    勤続年数的に復帰したころには20日以上有給出ると思うので今の分の有給は使っても良さそうですよね☺️

    • 3月4日