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一姫二太郎
ココロ・悩み

不倫相手に慰謝料請求できるかどうかについて相談しています。



旦那の不倫相手が妊娠し中絶しました。
でも今になって同時期交際していた彼氏が
いた事がわかりました。
彼氏からも話を聞き避妊をしていなかったらしいです。
どちらの子か今更分からないですが、
不倫相手に対し旦那にだけ中絶費を求めてきて、
旦那の子ではなかったのなら私の気持ちも少しは
マシだったかもしれません。
そこで不倫相手に対して精神的苦痛で
慰謝料請求など出来るものなのでしょうか?

コメント

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相手の女、清々しい程のクズですね😂

ご主人が独身と偽って交際していたわけでないなら妻である質問者さんが相手の女に対して慰謝料を請求する事は可能ですよ(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”
向こうから「不貞行為ありましたー!」って暴露してるんですから。

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    因みに私のいう慰謝料は不貞行為に対する慰謝料です(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”

    どちらの子か分からない子の中絶費用を請求された精神的苦痛。という意味で仰っているなら証明が難しいので取れないと思います💦

    • 2月26日
  • 一姫二太郎

    一姫二太郎

    不倫での慰謝料は判決で最近
    もう決まってしまいました。

    中絶費用は折半したのですが、
    どちらの子か証明出来ないので
    彼氏の分の負担を返金して欲しいと相手の親に言ったところ
    返金しますと言われて請求したら相手の女から旦那の子ではないと言われても侮辱されたと
    慰謝料150万の請求がきました。
    私より慰謝料多いし腹が立って🥲

    • 2月26日
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    Min.再登録

    なるほど💦
    その状況でしたら返金を求めるのは難しいですね...。
    夫の子で無かった。という証明を質問者(とその夫)がしなければならないので。

    ただ相手のいう侮辱罪も成立するとは思えないです。

    侮辱罪は
    事実を摘示せずに
    公然と
    侮辱

    した場合に親告罪として成立するものです。

    質問者さんがSNS等で公表したり、相手の職場に乗り込んで大声で訴えたりしていないのであればこの「公然と」には当たらないです。
    なので直接やり取りを望まないなら弁護士を挟んでやり取りしてもらって下さい。
    クズの為にお金を使うのは腹立たしいですけどね( ´°ω°` )

    • 2月26日
deleted user

どちらの子かわからないもいうのは一姫二太郎さんの考えですか?それとも不倫相手のひともいってるのでしょうか?そしていつの出来事でしょうか?それにもよるとおもいますが精神的苦痛だけでは慰謝料はむりですね😓不倫相手に不倫として慰謝料請求するのですらいろいろと条件がありますし、、、一方的に盛り上がって慰謝料など請求すると逆に相手から脅迫なので訴えられたら1発で負けるので本気なら弁護士に相談して弁護士通したほういいですよ!🌟

  • 一姫二太郎

    一姫二太郎

    彼氏が避妊してなかったから
    僕の子かもしれないですね。と
    言っていました。
    女とは裁判してたので
    直接話したいは出来なくて、、、
    やはり精神的苦痛だけでは厳しいのですね、、、悔しいです💧
    不倫の慰謝料はもう判決で
    決まってしまいました。

    • 2月26日
  • deleted user

    退会ユーザー


    そうなんですね😓
    精神的苦痛だけで訴えれたら不倫相手の方からも同じく精神的苦痛で訴えられることもありますしね💦悔しいですよね💦でもこれも不倫相手ももちろん旦那さんの無責任さでもありますし、、、ほんとされた側が苦しむのつらいですよね、、、

    • 2月26日