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夏のボーナスから社会保険料が免除されるのは、11〜12月に育休を取っていた場合に限られる可能性があります。会社に相談することをお勧めします。
去年の11〜12月旦那が育休取りました
でも12月のボーナスから社会保険料が引かれてて免除になっておらず、これは免除にならないんですか?と1月に旦那が会社に聞きました。関係ないとの返事。
でも免除になるはず…とある資料(賞与も免除になるという記事)を送ってみたものの…その返事⇩
12月のボーナスは4〜9月の労働に対する賞与だからその間は仕事してたわけだから12月に育休取っていても関係ない。その代わり夏のボーナス(6月支給。10〜3月の労働に対する賞与)は11〜12月育休中だったわけだから、夏のボーナスからは2ヵ月分の社会保険料は免除される。
とのことでした。
そんなことありますか?
私は9月後半から産休に入り、12月ボーナスは4〜9月の労働に対する賞与ですが、総額からは所得税が引かれただけでほぼ満額に近い金額貰ってます。
2022年9月までは極端な話し、ボーナス月の最終勤務日の1日だけでも育休とれば、ボーナスから社会保険料引かれないから●万もお得!
みたいな記事たくさんみるのですが。
そもそも夏のボーナスって11〜12月は働いてないから支給額はいつもより結構低いですよね? だから引かれる保険料も普段より低くなるの当たり前なような。
会社に言っても関係ない(社会保険料は引かれます)と言われた場合、どうすればいいのでしょうか??
旦那はもう事務員と2〜3回やりとりしたためか、もう会社には言いにくいようで。なんかこれ以上ごちゃごちゃ言うの嫌そうな雰囲気出してます。
もう免除は諦めるしか無いのかな。金額的に大きいのに私もショックです。
- ぽんぽん(3歳3ヶ月, 6歳)
コメント
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ママリ
復帰は1月1日ですか?
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ぴのすけ
12月31日は育休中でしたか?
社会保険料は月末日時点で育休なら免除、そうでないなら引かれます。最終勤務日ではありません。
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ぴのすけ
事務員さんの説明は普通に間違っていますので、夏のボーナスからはボーナスの額に応じた社会保険料が普通に引かれます。
- 2月21日
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ぽんぽん
育休中でした
夏のボーナスはそのとおりですよね- 2月22日
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ぽむ
事務員さんは間違ってることよくあるので、健保組合に直接問い合わせてみてはどうですか?
その回答をもって事務手続きしてもらえたらいいと思います。
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ぽんぽん
保険組合ですね
ありがとうございます- 2月22日
ぽんぽん
復帰は1/4です