コメント
ぴのすけ
残念ながら貰えない可能性が高そうです🥲
会社都合の解雇扱いになっているということであれば特定受給資格者に該当するかと思います。特定受給資格者の場合、失業手当を受け取れる条件は緩和され、離職の日1年以内に11日以上働いた完全月が6ヶ月以上あること、となります。r.yさんの場合2017年からずっと産休育休で、復帰してから5ヶ月しか働いていないので条件を満たせないかと思います🥲
ぴのすけ
残念ながら貰えない可能性が高そうです🥲
会社都合の解雇扱いになっているということであれば特定受給資格者に該当するかと思います。特定受給資格者の場合、失業手当を受け取れる条件は緩和され、離職の日1年以内に11日以上働いた完全月が6ヶ月以上あること、となります。r.yさんの場合2017年からずっと産休育休で、復帰してから5ヶ月しか働いていないので条件を満たせないかと思います🥲
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r.y
コメントありがとうございます😊
やっぱりそうですよね…😭