お金・保険 1/15に退職、社会保険を月末任意継続にしてます。 が、1/25に新しい会… 1/15に退職、社会保険を月末任意継続にしてます。 が、1/25に新しい会社の保険証が届きました。 組合は同じ組合です。 その場合任意継続の保険料は支払わなくても良いのでしょうか? それとも二重払いになりますか? 最終更新:2022年2月2日 お気に入り 会社 二重 退職 保険証 み(2歳3ヶ月, 7歳) コメント ママリ 社会保険料は月末時点で自分が加入している保険1つの保険料を支払えばいいです。 なので主さんは新しい職場のところで1月分を払えばいいですよ。 任意継続の保険料は払いません。 2月2日 おすすめのママリまとめ 出産・会社・手続きに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・退職に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・保険証に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・報告・会社・報告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・会社・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
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