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お金・保険

1/15に退職、社会保険を月末任意継続にしてます。 が、1/25に新しい会…

1/15に退職、社会保険を月末任意継続にしてます。
が、1/25に新しい会社の保険証が届きました。
組合は同じ組合です。 その場合任意継続の保険料は支払わなくても良いのでしょうか? それとも二重払いになりますか?

コメント

ママリ

社会保険料は月末時点で自分が加入している保険1つの保険料を支払えばいいです。
なので主さんは新しい職場のところで1月分を払えばいいですよ。
任意継続の保険料は払いません。