血縁関係のない方への遺産相続について………………………………………………………私は父子家…
血縁関係のない方への遺産相続について
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私は父子家庭で育ちました。
結婚し実家を離れ数年、
父にお付き合いしてる方(バツ1、未成年の子供2人)が出来ました。
私が産後に情緒不安定だったこともあり、
未だに紹介は無いのでハッキリとは言えませんが
親戚には「お付き合いしている」と紹介があったそうです。
実家に帰ると女性の私物だらけなので普段はお子さん2人も一緒に同居しているようですし、相手方のお子さんやご両親とも良い関係を築けていると聞いています。
男手一人で育ててくれた父には幸せになってもらいたいです。
今は父もまだ若く、元気なので問題はありませんが
例えばこのまま事実婚のような状態で
最悪なケースを迎えたら遺産はどうなるのでしょうか?
考えたくはありませんが何かあった時に
父にご飯作ってくれたり、体調不良の際にも面倒みてくれている方と揉めたく無いですし、父が元気な内に考えておきたいので…
詳しい方教えてください。
- きりんです(4歳10ヶ月)
ゆゆゆ
事実婚などの内縁関係は法定相続人にはなれません。
養子縁組をしていない限り、彼女さんのお子さんにも相続権はないので、今の状態だと実子である主さんだけが相続人となります。
もしお父さまに彼女さんにも遺産を分けたい意思があるなら、遺書を残しておけば良いと思います。
もしくは生前贈与という形で遺すかになりますね。
m♡
内縁の妻には相続権はありませんので、遺言書がなければそのまま法定相続人である子に相続されることになります。
生命保険は契約上の受取人へ死亡保険金が支払われます。
揉めたくないということでしたら、お父様と話し合いの上で公正証書遺言を公正役場で作成してもらえば安心です。
生前贈与は血縁でなくてもできますので、その後の生活の為のお金を贈与として渡していく考えもあるかもしれません。
さくらママ
基本的に籍を入れない限りは相続権はないです!
遺言書があれば別ですが。
子供に関してもそのお相手の子供とお父様が養子縁組をするか遺言書があるかのどちらかの場合のみ相続権あります!
気になるのであればお父様がどう考えてるか聞いてみたらどうでしょうか?
籍を入れるつもりがあるのかない場合もしお父さんがなくなったらお相手には何も残らないし渡せないけどどう考えてる?とかですね!
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