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はじめてのママリ🔰
お仕事

育休明けの扶養についての質問です。復帰後の収入や勤務時間について不安があります。健康保険の被扶養条件について教えてください。

育休明けの扶養について

現在育休中、来年5月に復帰予定です。
復帰後は扶養の範囲内(130万円)で働こうと思い
主人の加入している健康保険のHPを見ると


健保に加入していない場合 収入が月額108000円を
継続して超える場合は、被扶養者からは外れる。

ただし、短時間勤務などにより収入が月額108000円以内で、かつパート先で健康保険に加入しない場合は被扶養者として継続できる


と書いてあったのですが
この場合
①継続して超えるというのは一般的には何ヶ月ぐらいになるんでしょうか?3ヶ月というのが多い気はするのですが組合によっては半年などやはり差はありますか?

②復帰後は週7時間×3日とかの勤務になると思うのですがその場合は短時間勤務に当てはまりますか?
またその場合は継続して108000円超えたとしても大丈夫なのでしょうか。

詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

コメント

まぁ

思ったのですが…、
旦那さんの被扶養条件じゃなくて、自分の勤務先の健保加入条件によりませんか?

私の勤務先で言ったら、
②の時間数でいったら21時間は雇用保険加入にはなるけど、健保は加入なし。

勤める会社の人数によっても健保加入条件変わりますよね。

うちは30時間以上、88000円以上だったかな…。

うろ覚えで参考になるか、わかりませんが😵💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですか💦?
    以前こちらで相談したときに扶養に入るには自分側の健康保険ではなく主人の健康保険の加入条件を確認と言われたので😱

    うちの職場の協会けんぽだと正社員の3/4以上の勤務時間・日数があれば被保険者となるようでした。

    いえいえ、例を挙げていただいてありがたいです🙇🏻‍♀️

    • 12月2日
ぴのすけ

結局両方の確認が必要になると思いますよ。

旦那様の扶養に入るためにはママリさんが自分で社保に加入していないことが前提ですから、自分の方で社保加入の条件を満たしてしまうと自分で社保に加入しなければならないので、扶養には入れません。

①はその組合によってちがうので要確認です。おっしゃる通り3ヶ月が多いようですが、わかりません。

②108000円というのはそのまま1年稼ぐと年収130万を超えるラインです。多くの会社では106万または130万を超えたら社保加入ですから、そこを扶養の可否のラインとしているのだと思います。そもそも旦那様の会社の規定が108000円以下かつ自分で健康保険に加入していないですから、108000円を超えてはいけないです。どこにも超えていいとは書いてないですよ💦

前提として、扶養=旦那様の収入で生活しているということですから、収入が多ければ扶養にはなれません。

一般的に年収130万~150万というのは働き損と言われる年収です。社保加入により手取りが減るため、130万以内で働いていたときよりも場合によっては手取りが少ない、ないしは変わらないということがあるからです。だから、130万以下(自分で社保加入せずにすむ年収)または扶養を外れて150万を超えてガンガン稼ぐというどちらかを選ぶ方がおおいです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね💦
    私の加入条件に当たらずかつ主人の扶養条件を満たせる働き方を考えるべきですね…

    なるほど、たしかに超えていいとは書いていませんね💦
    1ヶ月で108000円を超えた月があるとしても年で130万以内におさめられていれば扶養可能というところもあるようなので…この書き方だと1回でも108000円を超えてはいけないということでしょうかね😢

    • 12月2日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    そのうえの継続して超えると外れるというと合わせて考えるべきだと思います。130万を超えるには必然的に平均して108000円の収入を超えることになるので、108000円を継続的に超える=年収130万超えるに等しいはずです。(130万を12ヶ月で割れば分かりますよね。)130万超えたらアウトなのは変わりませんし、何ヶ月連続でアウトなのかは会社に聞かなければ分からないと思います。

    • 12月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    であれば例えば今月は11万円稼いでしまったが次の月は9万に抑えた…とかの働き方なら継続していないのですぐに加入にはならないということですよね💭

    何ヶ月連続かを夫婦ともに会社に確認しようと思います🙇🏻‍♀️!

    • 12月2日