《求償権の放棄をさせたのに請求した場合》旦那に不倫をされ、女に慰謝…
《求償権の放棄をさせたのに請求した場合》
旦那に不倫をされ、女に慰謝料請求し、離婚する予定の者です。
女と旦那は一年ほど不倫関係を続け
(もっと長い可能性もあり)
弁護士をつけ慰謝料請求をしました。
300万請求しましたが150万まで減額…。
求償権の放棄で合意させました。
離婚は色々確定申告、ふるさと納税などがあり
途中で住所を変えるのが大変なため来年年明けする予定です。
現在は離婚を前提に別居中。
旦那から私への慰謝料請求を先に支払わせたいので
求償権放棄を女にさせました。
離婚するまでは、求償権の使用ができないと考えたからです。
ですが、旦那が150万円を借入し現金にて手渡ししたようです。現在通帳を持っているので 振込がありわかりました。
許せません。
弁護士に相談したら罰は与えられないというのです。
何のための合意書??
旦那からの慰謝料金額は現在交渉中です。
義両親との話し合いが来週控えています。
もし、女の慰謝料を負担するから自分の慰謝料を減額してほしいと言われても応じるつもりはありませんが…
影響してきそうな気もします。
合意書に求償権放棄を約束させたのに
離婚する前に請求したことなどは違反にならないのでしょうか?
別の弁護士に依頼して 罰則など与えられるものなのでしょうか?
- ぽかり
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