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年末調整で配偶者特別控除を受ける際、16歳未満の扶養親族を記入するのは私の方でも問題ありませんか?配偶者特別控除を受けながら住民税が免除になるか知りたいです。夫は収入が高い方に記入すると節税になると言われて困惑しています。
年末調整についての質問です。
8月から産休に入り、私の年収を計算した結果、今年は配偶者特別控除を申請しようと思っています。
私は一時的に夫の税扶養にかかりますが、16歳未満の扶養親族を記入するところは私の方の年末調整に書いても大丈夫なのでしょうか?
以前こちらで質問させていただいた際、私の年収(約170万)を見ると私の方に記入すれば住民税が免除になると思います、と教えていただきましたが、配偶者特別控除を受けてても可能なのか知りたくて…。
また夫は会社の方から、夫婦のうち収入が高い方に記入した方が節税になると言われた、と言っておりますます訳が分からなくなってしまいました😨
お分かりの方、教えて頂けると助かります。よろしくお願いします🙏🏻
- 初めてのママリ(生後8ヶ月, 3歳5ヶ月, 6歳)
コメント
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ママリ
配偶者特別控除の適用であっても子供は妻の方にいれても大丈夫です!
16歳未満の子供は所得控除がないので、収入の多い方に書いても節税にはなりません。
ただし!
多い方の年収が800万円から1000万円付近の場合は多い人の方に書いたらいいです。なぜかというと、それによって児童手当が満額もらえるか特例給付になるか変わる可能性があるからです。
初めてのママリ
丁寧に教えていただきありがとうございます!
配偶者特別控除になってても子供の方は私の方に書けるようで安心しました!
そして夫の方に書いても特に節税にはならないのですね🤔
夫の年収はそこまでないのでそのまま私の方に記入しておきたいと思います🙏🏻