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おかゆんゆん
お金・保険

有給休暇消費後に傷病手当金請求可能ですか?

有給休暇を使い切ってから傷病手当金が産前休暇に入る前日まで使えるかどうか教えて下さい。

現在妊娠23週で、子宮頸管長が3.0cm、切迫早産と言われています。今のところ仕事のストップはかかっていませんが、お腹もよく張るため、来週17日に再受診になり、たぶんその日に自宅安静または子宮頸管長が短くなっていれば入院と言われるかと思います。
仕事は特別養護老人ホームの介護職(社会保険加入)で入浴介助や移乗介助などの仕事は免除してもらってますが、忙しく動き回ってます。
出産予定日が2022年3月12日で産前休暇開始が1月30日です。
12月1日に新たに有給休暇が付与されますが、それは使わずに育休から復帰した時のために取っておこうと思います。ただ育休中の2022年11月末で消えてしまう有給が12日残っているので、もし11月17日の受診で休職するよう指示が出たら残りの11月は残っている12日の有給休暇を消費して、12月1日から産前休暇に入るまでの1月29日まで傷病手当金を請求したいと思っています。
果たして有給休暇を消費してから傷病手当金をもらうことはできるのでしょうか?
ネットなどで検索してみてもよくわからなかったので。
職場の事務の人も詳しいことは知らず。協会けんぽに問い合わせすればできるかできないか教えてもらえるでしょうが…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただければと思います。

コメント

ママリ

有給を使用してから傷病手当は使えますよ(^^)

その際は3日間の無休(待機)の時に使うと間を開けずにいいですよ🙆‍♀️

  • おかゆんゆん

    おかゆんゆん

    ご回答ありがとうございます!
    有給を使ってからの傷病手当金の申請できるんですね。
    診断書や傷病手当金の書類を書いてもらうとすれば、11月18日からの休職となると思うので。

    • 11月13日
うぃん

有休を使っても問題ありません。
傷病手当は傷病を理由に休んで無給だった期間に対して申請するので、無給だった(有休を除いた)日の分を後から申請するだけです。

ただ有休を使ったタイミングによっては、育児休業給付金の金額計算に影響する可能性があるのでご注意ください。

  • おかゆんゆん

    おかゆんゆん

    詳しくご回答ありがとうございます。
    有給休暇の後から傷病手当金の対象期間になる感じですね。
    育休の給付金の計算も、こちらで同じような質問を見ていく中で知りました。
    気をつけて使おうと思います。

    • 11月13日