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専業主婦で遺言を残したい。子供のために実父に遺産を残したいが可能か、個人年金は父に指定済み。遺言書や家庭裁判所の手続きは必要か。
専業主婦で遺産相続のための遺言を残したい。
もしものためにです。
旦那1人、子供2人です。
積み立てニーサ
(旦那から貰う生活費から毎月三万回している)
そして、貯金が200万あります。
第一優先は子供ですが、
子供が未成年のため
その場合親権者の父親(私の旦那)になりますよね?
旦那には渡したくないです。
私の実父にした方が
堅実に子供のために使えるし
確実に残してくれると思うんです。
遺言書で、そう言った受け取りを
子供や旦那を通り越して実父に指定は可能ですか?
個人年金の積み立ては保険会社を通して父に指定してるので
これは問題ないですよね🤔??
遺言書、家庭裁判所での検認?など必要なんでしょうか?
- ママリ
![のん](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
のん
仮に指定したとしても、慰留分もありますから、相続可能な財産のうち1/4は旦那さんです。
慰留分を超えた遺言書は無効となります。
専門家を雇って相談するのが一番だと思いますよ。
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はじめてのママリ🔰
包括受遺者に指定したら出来ますよ😌
遺言書は検認が必要になります。
色々やり方はありますが、凄く大変ではあります。
法定相続人が抗議しなければ、スムーズに出来ます。
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