※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

産休開始日について教えてください。2回目の育休で、予定日が2月17日で産休は1月7日からです。産休中は給料が発生しますが、社会保険料の支払い時期が不明で困っています。

質問です。

2回目の育休となります。

うる覚えなんですが、
1回目の育休開始が会社規定とかで
1日からだから社会保険料を払うように言われた気がします。

今回2月17日が予定日で産休は1月7日〜です。

産休中はお給料は発生します。

ネットで見ると産休に入るなら月末にと
あるんですが、
文章を理解するのが難しくて
誰かお詳しい方産休開始日を元に優しく教えてくれないでしょうか(^_^;)


コメント

ろこ

1日から育休なら社会保険料を払うか?と言う質問ですか?

それなら、私は月末まで産休、1日から育休だったので7月分のお給料から社会保険料引かれましたよ😌😌

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    質問の趣旨がわかりずらくてすいません(^_^;)
    7月1日から育休で7月分のお給料から引かれたってことですかね??

    • 10月15日
  • ろこ

    ろこ

    7月30日まで産休でお給料を貰ってたので、7月分の給料から引かれました!
    育休は8月1日からです!

    • 10月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    あっなるほどです!!
    ありがとうございます☆

    • 10月15日
らら

質問の内容が汲み取れず申し訳ないですが...

社会保険料は月末日に産休(もしくは育休)に入っていればその月の分から免除になります
つまり、10/31から休みに入れば10月分は免除
11/1から入れば11月分から免除になります
おそらくそのネットに書かれていたのは1日から入ると社会保険料が前月分発生してしまうから1日早めて月末日から入った方が得ですよっていう意味だと思います🤔

ちなみに社会保険料は後払いなので上記の日にちで言うと9月分の社会保険料が10月給料から引かれ、10月分は免除→11月の給料からは差し引きなしになります👌
もし、11/1から休みに入ってしまうと11月の給料は働いていないからないのに10月分の社会保険料が発生してしまって給料から天引きできずに自分で会社に支払いをしないといけなくなります

産休中は給料がでる、ということですがそこに関しては社会保険料が発生するかどうかは経験がないのですみませんがわからないです💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます!!🥺

    そうです!自分で社会保険料を支払いました!!

    とゆうことは
    私は産休が1月7日からなので
    12月末に産休に入れば自分で支払いに行くことをしなくてもいいとゆうことになるんでしょうか??

    ちなみに1月7日からなのに
    年末に産休に入らしてと言って入れるものなのでしょうか??

    全然わかっていなくて(^_^;)

    • 10月15日
  • らら

    らら

    そういうことです🙆‍♀️
    産休育休に公休(会社の休み)は関係ないので年末から産休にすること自体は何も問題ないです!

    ただ、社会保険料免除目的でそれを伝えてどう捉えられるかは会社の人次第かなと思います💦
    私は自分が経理&総務で自分で労務士さん通して全て手続きしたので本当は1日の月曜日から産休でしたが社長に社会保険料免除にしたいので日曜日から産休にしちゃいます!って言っちゃいました😂

    • 10月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    そうなんですね🥺!!
    今も母体健康連絡カードのコロナに感染するのがこわいとゆうことで在宅勤務にしてもらっているので、
    なにか理由をつけて休めたらと思います🥺
    自分で手続きできるなんてすごいですね🥺
    私はもう頭が付いていかなくて
    ネットで見てもよくわからなかったですが
    わかりやすく教えてもらってありがとうございます🥺

    • 10月15日
はじめてのママリ🔰

社会保険料免除は出産予定日の6週前からと決まっています。なので、12/31から産休に入ったとしても、12月分の保険料は免除になりません💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    そうなんですね😱
    末に合わせるようにするには1月末に合わせるしかないってことなんですね😱

    • 10月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    1/7でも1/31でも、1月の保険料免除は同じですよ💧ご自身の産休の話ですよね?でしたら月末に拘らなくていいと思いますよ。

    • 10月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね💦
    前の育休の時に社会保険料を会社に支払わなければいけなかったのでそれの意味がよくわからなくて 産休に入るのが月末か月初で変わるのかな?と思ったり


    ただ産後に支払った記憶があり、

    会社規定で育休は1日からと決まっているから産後と育休開始するまでに間がある分を支払ったような気もします(^_^;)

    いつのなにを支払ったのかわからなくてそれを支払なくて済む方法があるのならと思ったんですけど、

    まとめて質問するべきでした(^_^;)

    • 10月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    予定日通りに産まれた場合、産後休暇終了が4/13で育休開始が5/1からということですか?その場合は4月分の社会保険料が発生します。5月からまた免除ですね。

    社会保険料は免除ですが、住民税には免除がないので産休開始後も支払いが必要です。

    • 10月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    調べていただいたんですね🥺
    ありがとうございます😭

    4月分の社会保険料が発生するんですね(^_^;)
    結局払わなければいけない運命ですね😭

    • 10月15日