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えみりー
お仕事

育児休業給付金について質問があります。遡れる期間や条件について教えてください。

【育児休業給付金 過去2年の中に12ヶ月働いた実績が無い場合の最長4年まで遡れる要件について】

詳しい方教えてください🙇‍♀️
2点質問があります


現在、第2子の産休に差しかかるタイミングです。

①過去2年の中に、第1子の育休と第2子妊娠のために休職していた期間、第2子の産休が含まれており1度も復職はしてません

第2子妊娠のための休職については
会社で診断書が無くても妊娠していれば休職できるので、
それを利用して2ヶ月(診断書なし)

切迫流産、切迫早産のため自宅安静指示にて産休まで休職(診断書あり)
の期間があります

この場合、第1子の育休、第2子の診断書が出ていた期間の休職、第2子の産休については遡れるって事で間違い無いですか?


②上記期間が2年間のうち仮に1年9ヶ月(21ヶ月分)あったとすると…
更に1年9ヶ月遡った中に第1子の産休と育休、切迫早産での休職(診断書あり)が約5ヶ月あるのですが、これも遡ることは可能ですか?

足して、最長の4年遡れてその中に12ヶ月以上働いた月があれば給付金が出るということでいいんでしょうか?


分かりにくいお話にはなりますが
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください🙇‍♀️


ちなみにハローワークには問い合わせをしましたが、担当の方が新人さんのようでよく理解しておらず曖昧な返答しかされなかったためこちらで質問させて頂きました😣
再度問い合わせはするつもりです…

コメント

ゆゆゆ

分かる範囲でお答えします。

まず、基本は2年ですよね。
ですので、2021/12/20に出産したとして、2019/12/21までになります。
そこから遡れるのは、育休や疾病での休職していた日数です。
それが21ヶ月で、その間に更に休職期間があり遡れたとしても、最大4年までなので、2017/12/21までになります。
つまり、2017/12/21~2021/12/20までの間に、11日以上勤務した月が12ヶ月あれば、育児休業給付金は支給されるかと思います。

  • えみりー

    えみりー


    ご回答ありがとうございます🙇‍♀️

    申し訳ありませんが、何点か質問致します😣

    出産日からではなく、育休開始日前日を基準とするんですよね?
    育休や疾病という事は産休は含まないという事ですか?

    結局、②に関しては遡る事は可能ということでしょうか?
    それとも確実な事はご存知ないってことでしょうか?

    • 10月13日
  • ゆゆゆ

    ゆゆゆ

    すみません!育休開始日前日ですね。
    産休中に給与が発生しなければ含みます。
    ②に関しては遡れません。
    あくまで2年の間の休職期間分だけです。
    ですので、主さんの場合2年+1年9ヶ月ですね。

    万が一間違えていてはいけないので、最終的にはハローワークなどにまた確認されるかと思いますが、かと思うと書きました。
    不審に思われたのならすみません。

    • 10月13日
  • えみりー

    えみりー


    ありがとうございます🙇‍♀️

    ②に関してはハローワークの方からは可能という返答でしたが、やはりその回答が間違っていたようです😅
    ハローワークの方が信用できないです😢笑

    今、ちゃんと計算してみたら
    出産日によって変わりますが、20~21ヶ月は遡れそうで
    20ヶ月遡っても12ヶ月は足りそうでした💦
    ②をわざわざ遡らなくても2ヶ月は余裕があったので、大丈夫そうです!

    本当に助かりました!ありがとうございます🙇‍♀️

    • 10月13日
そよかか

私は連続産休育休し年子出産したのですが、第1子を30年6月に出産してます。
復職せず、第1子育休を第2子産休に切り替えて2年3月出産、その後育休してました。
認識としては、2年4月から育休開始ですが過去2年遡り12ヶ月…が平成30年4月ですが、そこだと産休育休があるので要件満たされないので更に2年、合計4年遡ります。
となると平成28年4月なので、12ヶ月以上になります。

…という感じですが、えみりーさんはそうやって 考えても12ヶ月以上になりませんか🤔?
あと育休手当要件で本人疾病でも遡れるとありましたが、休職がどうやって扱われるか分からないので、そこ次第なんですかね🙇‍♀️💦

  • えみりー

    えみりー


    ご回答ありがとうございます🙇‍♀️

    2年間の中に育休と産休だけなら確実に遡れる最長の4年遡れると思うのですが、私の場合休職しかも労働不能のものとそうでは無いもの2種類あるので話がややこしくなっております😭

    ハローワークでは、
    2年間の中に産休育休、疾病(切迫早産、切迫流産も含む)があればその分遡れる
    更に遡った中に更に産休育休、疾病があれば遡れるという回答を頂きましたが、なんせ新人さんが何回も調べたり確認とったり曖昧な感じで信用出来ないなって思ってます😅

    4年間の中なら確実に12ヶ月以上は働いていて、一応21ヶ月遡っても12ヶ月は働いているのですが、21ヶ月だと診断書なしの休職で1回期間が切れてしまってるので、それをふまえると確実に取れるか微妙って感じではあります😢

    • 10月13日
ぴのすけ

2年の中で産休、育休、傷病休の分のみ遡ることができますので、24+21ヶ月で計45ヶ月遡れます。遡った分に含まれる休職分はさらに遡ることはできないはずですので、第二子の育休開始日から前45ヶ月のうちに11日以上働いた月が12ヶ月あれば給付金の対象になります。なお、育休の開始日を起算日とするので、暦の月とは数え方が違います。

  • えみりー

    えみりー


    ご回答ありがとうございます🙇‍♀️

    ハローワークの方からは、②に関しては可能と言う返事を頂きましたがやはり間違っていたということですね😅

    休職分だけではなく産休育休も遡れないんでしょうか?

    • 10月13日
  • えみりー

    えみりー

    産休って言うのは私の場合の第1子の産休に関してです!

    • 10月13日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    すみません下に返信してしまいました💦

    • 10月13日
  • えみりー

    えみりー


    ありがとうございます!
    今、ちゃんと数えてみたら
    出産予定日によって異なりますが、20~21ヶ月遡れそうで

    20ヶ月遡っても12ヶ月分は足りそうでした💦
    ②を遡らなくても2ヶ月分くらい余裕がありました😅

    本当にありがとうございます🙇‍♀️

    • 10月13日
ぴのすけ

②については説明が間違っていると思われます😅それができたら3人目の給付金でない問題に悩む人はほとんどいなくなりますよね🙁あくまでも遡れるのは育休開始日前日から直近2年のうち産休育休、傷病休の部分です。
えみりーさんの場合は1人目で貰えているなら普通に貰えそうですけどね🤔