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ママリ
お金・保険

兄弟の贈与額の差は相続に影響しますか?例えば、1500万円の贈与を受けた場合、弟が得る金額は増えるでしょうか?

親が亡くなった場合の相続について

兄弟で生前の贈与額に差がある場合、
それは加味されるのでしょうか?

例えば、兄だけ
親から住宅資金のための贈与を1500万受ける場合
実際に親が亡くなった後は
1500万分、弟が多くもらえますか?

コメント

ぴっぴ

個別の内容により判定となるので一概には言えません。

特別受益といって、「婚姻、養子縁組または生計の資本として」の贈与だと、遺産の前渡とみなされて、相続財産の分配にも加味されます。住宅資金はこれにあたるかと思いますが、財産全体をみないとならないのでこれだけは何ともいえないです。
弁護士等へのご相談をお勧めします。

ママリ

まず、相続額を決めるのに法定相続割合でするのか、協議でするのかによります。
協議での相続は別に第三者が額を決めるわけではないです。
その場合、(相続税がかかる資産をお持ちならその関係で配偶者が多くとりますが)協議で決める場合は「Aさんは生前に多くもらってるから相続はこの分、家を継いでいるからBさんはいくら」と話し合いをするものです。
それに納得がいく協議ができず紛争が起きるなら、調停や審判、裁判を起こして争うこととなります。
法定相続割合でする場合は加味される可能性はあります。
ただ、金融機関で勤めてますが、協議と遺言書がほぼ全てなので法定相続割合で相続する方はほとんどみえませんね。
遺言書がある場合にはそれを元に相続を実行します。

なので、その質問には「わからない」という答えになります。

ママリ

生前贈与分を相続時に精算するのかどうか、法律で決められている訳ではないので、
正直ケースバイケースです。

ただ、挙げられている例だと、
弟が相続時に、生前贈与分も精算するよう請求することは可能です。

我が家は祖父の相続時に、父と父の弟(独身)がそれで揉めて、調停までいき、決着がつくのに3年ぐらいかかりました。

父の弟は独身だったので、祖父から私たち孫への教育費の援助、入学等の祝い金、振袖を買った費用等も含めて二等分するよう、細かく言ってきました…

そして調停では、こちらは弁護士もつけたのに弟側の主張が認められ、
父は不動産を相続したのもあって(祖父と同居だったため)出ていくお金の方が大きくて、銀行で借入までしていました。