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ママリ
お仕事

給与計算で25%増しで残業時間から引かれることに疑問。違法ではないか、理由は?早退で損する可能性あり。

給与計算について詳しい方お願いします。

うちの会社ですが、早退などした場合に残業時間から相殺するそうなのです。
私は事務として働いていますが、残業はほぼ?全くありません。
残業なしで残業時間から相殺はできないので、時給換算して給与から引かれるかと思いきや、何故か25%増しで引かれるそうです。
時間外労働の計算で給与から引かれているので、早退すると損すると他の事務員さんから聞きました。

これは違法ではないのでしょうか?
何か思い当たる理由はありますでしょうか?

小さい子がおり、急に早退したりすることもありますので、この謎を解決したいと思っています😓

コメント

妃★

会社と社員は「社内規定」というルールの中に書いてある「給与規定」という項目で、給与が決まる「雇用契約」が結ばれています。
法律では、その社内規定は「社員が見ることができるところ」に置いておくことが決まっています。

給与(残業代や時短勤務の給料の割合などの)ルールは、会社によって変わりますので、謎なのではなく、「社員であるママリさんが知らない(知ることができない)」ということです。
社内規定は総務部に聞けば、あるところを教えてくれるかと思います。年次有給休暇の規定もあると思いますので、そこも含めて小さい会社なら「年次有給休暇で相殺してくれないか」と相談してみてもいいかもしれません。

  • ママリ

    ママリ

    就業規則は確認しておりません。どこかにあるはず…ですよね。1度聞いてみようと思います。
    早退した場合に時給換算の125%が引かれることは違法ではないのでしょうか?
    引かれる割合、これは会社ごとに決まっているというより、労基法で決まっているのではないのですか?
    この辺が曖昧で、よくわかりません。
    勤務自体も7.45時間なので、グレーゾーンで調整しているのかな?と思ったり…

    • 9月13日
  • 妃★

    妃★

    労基法的には、早退=懲戒(欠勤に罰を与えるというような意味)として許される範囲があります。
    例えば、時給換算で8時間勤務で8000円の給与の人が、2時間欠勤すると、通常6000円になりますが、懲戒としては5800円まで支給額を下げても違法にはなりません。

    これは「基本給」の話なので、これに各種手当がつく会社の場合は「懲戒により各種手当が全額カット」という社内規定になってる場合があります。これは違法ではありません。
    基本給が、法定の最低賃金より低いと、そもそも違法ですが。

    非情な会社だと、欠勤・早退・遅刻が一回でもあると「賞与(ボーナス)」がカットされることもあります。ボーナスは絶対支給しなければならないものではないので、カットするのも違法ではありません。

    ママリさんの会社がどれに該当するのかは分かりませんが、予備知識としてはこう言う感じです。
    会社は法律を上手に渡ってると思いますので、上手に交渉するのが「雇用される側が上手に生きていく方法」かもしれません。

    • 9月13日
  • 妃★

    妃★

    (泣き寝入りせよ、とは、全く言ってないです)

    • 9月13日