
公証人合同役場で公正証書を作成する際、貯金450万円があるが夫が分けないと言い、50万円を渡すことで話がまとまった。役場は私たちの決定を記載するだけか、財産の分割を指示するか。
公正証書を作成してもらうために公証人合同役場に行くのですがその際、今まで貯めてきた貯金(こどもの貯金など)全部含めると450万あります。
普通?は分けるものだと聞きましたが旦那がいらないと言ってきました。
引っ越しなどあるから50万は渡すと話をしてそれで終わりました。
この場合でも財産は半分渡しなさいなど作成してくださる役場の方に言われるのでしょうか?
役場の方はただ、私たちが決めた事を書いて作成するだけでしょうか?
- かーちゃん(8歳)
コメント

M*Y
私が行った公証役場では、自分達が決めたことを書いてくれましたよ🙌
事前にこちらでこうゆう風に書いてほしいってテンプレートから作ってから行きました😃
M*Y
テンプレートから→テンプレートを
の間違いでした🙇♀️