コメント
はじめてのママリ
元旦那さんに必ず行くものではないですよ!
親でない人かお子さんを育てる、となるとその人がお子さんの未成年後見人(親権のようなもの)になる必要があります!
仮にママりさんが亡くなった場合元旦那さんの他におそらく一番近い実母がなる可能性があります。それについては裁判所で決定されると思います。
元旦那さんに親権がいかないわけではないので、絶対にお子さんを渡さないと言うのであれば今のうちから遺言書を作成して未成年後見人を指定しておくといいと思います!
文章力なくてすいません💦
いちか
何もしなければ必然的に元夫になるみたいですね。
私もモラハラ、DV夫と調停離婚中なので
ちゃんと調べなければと思っていました。
現在、私の少しの知識では、
【未成年後見人】という制度を家庭裁判所にお願いする。
と、考えています。
まだちゃんと家庭裁判所に聞いたことがありませんから確実の情報ではありません。
ごめんなさい。
Wikipediaから
↓
未成年後見人は、親権者と同じ権利義務を有し、未成年者の身上監護(子どものしつけ、教育など)と、財産管理(子どもの財産管理や契約など)を未成年が成人するなどして保護をする必要がなくなるまで、継続的に行う必要があります。 ... また、毎年、定められた報告期日までに定期的に後見事務の報告や財産目録を提出する必要もあります。
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ママり
家庭裁判所に手続きしにいく必要があるのですね💧
遺言書を残すことで有効になるならいいなぁと思ったのですが😥
ありがとうございます😊- 9月9日
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いちか
遺言書の事も詳しく解りませんが。
自筆して印鑑押してとか遺言残しても、
法的に無効になる!
とか聞いたことがありますよね?
法的に有効な遺言書ならば公証役場で作るのかな?
未成年後見人制度だと
どのような形になるのか?
私の曖昧な知識で、ごめんなさい。- 9月9日
ママり
遺言書は自分で紙に書いたものでも有効ですか?書き方などわからなくて💦
詳しくありがとうございます、わかりやすいです☺️
はじめてのママリ
内容によって書き方とかが変わると思うので、弁護士さんや行政書士さんへの相談がいいかなと思います🤔
役場とかに無料相談などあると思うのでまずはそういうところで相談して作成した方が確実かなと思います😣💦