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ぺぺ
お金・保険

旦那の育休取得による社会保険料免除についての質問です。12月末の育休取得日や給料の変動について教えてほしいそうです。

旦那育休取得による社会保険料免除について

10月5日に帝王切開で出産予定です!
1ヶ月は実家にお世話になり、11月中旬から自宅に戻り旦那が有給と育休を使って年始の会社全体の休み期間が終わるまで一緒に家事育児してくれる予定です!

有給2ヶ月分全部使うと来年の繰り越し分がなくなってしまい困るため、育休も組み合わせて取ってくれるのですが、そうすると12月(ボーナス月)の月末にとった方が社会保険料免除になるため、11月中旬から1ヶ月ほど有給、以降は育休取得してもらおうと考えてます。
そこで質問なのですが、
①12月末って12月31日までになるのか、それとも会社の年末休みが12月27日からなので24日まで(土日休みのため25.26は省きました)育休取れば社会保険料免除になるのかどちらですか?
②月末1日だけ育休取れば社会保険料免除になると調べたら出てきたのですが、育休とった月?は給料の67%の支給になると思うのですが、2週間取得した場合と1日だけ取得した場合だと月の給料は変わるんですか?(日割り計算になるとかで1日だけの方がお得?)

旦那に事務に確認しろと何度も言ってるのに、今繁忙期で忙しく中々行動に移さないので、質問させて頂きました😭
分かる方いらっしゃったら①②どちらかだけでも良いので教えていただきたいです。よろしくお願いします。

コメント

らら

①社会保険の免除に公休は関係なく、12/31が育休であれば社会保険料免除となります👌
他の月も同様で会社の公休は関係なく全て月末日に育休かそうではないかです

②育休を取った月が67%になるのではなく、育休とった日にち分の給料のかわりとして育休手当が給料の67%分支給されます
例えば末締めの会社で12/1〜12/15まで有給なら15日分は給料で満額支給
12/16〜12/31が育休だと16日分は育休手当が支給(給料の67%の金額)

月給の方は仰る通り、日割りで計算されて有給日数分の給料が入ります
育休中でも給料支給しますという会社なら普段通り給料が入り、育休手当はなしということになります😊

  • ぺぺ

    ぺぺ

    お返事遅くなりました。
    コメントありがとうございます!
    とても分かりやすく説明して下さり、理解できました!旦那に話していつから育休取るのか相談したいと思います!!

    • 9月10日