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お金・保険

2020年9月1日から雇用保険、社会保険に加入。切迫早産で休職。傷病手当金から9月27日まで、その後産前産後休暇、育休可能。給付金も受け取れる。可能です。

すいません。わかる方教えてください🙇‍♀️

2020年9月1日から雇用保険、社会保険に加入しています。
現在8月31日時点で全ての月において11日以上出勤できてます。
そして本日切迫早産と診断され休職しなければなりません。
本来産休は9月27日からの予定でした。
この場合、本日から9月27日までは傷病手当金を頂きそこからは産前産後休暇に入り育休という流れは可能でしょうか?
また、産前産後と育休の給付金は頂けるのでしょうか?

分かりにくいかもしれませんがどうか教えてください🙇‍♀️

コメント

mama

2020年9月は完全月ではない可能性が高いため育休の給付金がもらえるかは微妙なところです。
流れとしたら傷病手当か有給かは選んでその後、産前産後、育休という流れは大丈夫ですよ😊

  • Y

    Y

    微妙ですか、、😢
    有給が6日ぐらいしか残ってなくてあと5日だけ出勤すれば育休の給付金貰えたりしますか?
    ありがとうございます😊

    • 8月31日
  • mama

    mama

    育休の手当がもらえるかどうかはお子さんが生まれて出産日が確定しないとわかりません😓
    帝王切開で出産日がほぼ確実なら計算は可能ですが💦

    • 8月31日
  • Y

    Y

    そうですよね😢
    ありがとうございます😊

    • 8月31日
はじめてのママリ🔰

9月1日以前の雇用保険の加入がなく、通算できる期間がなければ、11/5産まれならもらえます。
有給を6日使ったとしたら、11/5~11/11に産まれたら完全月になるので大丈夫かと思います。
この期間を外れると完全月が12ヶ月ないのでもらえないと思います。
素人の計算のため間違っていれば申し訳ありません。

  • Y

    Y

    コメントありがとうございます😊
    9月1日以前の加入はないです!
    このまま、9月働かずに11月5日産まれならもらえるという事でしょうか?
    理解不足ですみません。

    • 8月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    1日~月末が算定期間になるように出産しないと完全月12ヶ月になりません。
    11/5産まれなら育休開始が1/1なので9/1~末、10/1~末…で算定できます。

    • 8月31日