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りと
お金・保険

出産予定日が10月13日で、産休を8月21日から取得。会社の給与が20日締めで、21日から9月1日までは有給と認識していたが、無給になる書面が届き、理解できず困っています。

出産予定日が10月13日です。
本来産休に入れる時期が9月2日〜なのですが体調やコロナの事もあり、10日程早い8月21日〜産休に入らせてもらっています。
会社の給与が20日〆なので、21日〜9月1日までは有給取得と言う事で同意していました。
ところが昨日この様な書面が届きまして…
私には理解が難しく、分かる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります!

有給を使えると言う認識が事後報告でいきなり無給になるというのが納得出来ずモヤモヤしています。

コメント

ぽむ

え?意味わからない文ですね😂

「産前休暇中も有給が取得できることになってしまう」の意味がわらないですね。
できることになってしまうもなにも、そもそもできますし
できるけどしない、も選択できるわけですから‥
一度、社労士と話してはどうですか?

産前前までは有給、産前休暇は無休でなんの問題もないはずですよ。

  • ぽむ

    ぽむ


    早めの産休をとったわけではなくて、あくまで有給とって繋げて産休に入るだけです。
    何か問題あるんでしょうか?
    って強く言っていいとおもいますー!

    • 8月28日
  • りと

    りと

    早速回答ありがとうございます!
    この文だけでは本当に理解出来ないですよね💦
    有給は30日くらい残ってるんです…
    月曜日に会社には問い合わせしてみます。
    勉強不足で分からないんですが私個人が社労士と話したり出来るんでしょうか❓

    • 8月28日
ささまる

多分ですが、8/21~8/31まで有給使用したとして、りつさんの有給残数があるので、産休に入ったあとでも残数が使用できる形になってしまう…ということではないですか??
なので、本来の9/2からの産休ではなく、8/21~産休扱いにしますよという事だと思います🙌

でも何故、有給残数があるから使えないのかがよく分からないですが💦
私も産休前に残りの有給使用してから産休に入りましたし、有給って期限があるはずなので残しておいても消えるだけなので、普通は消化してからお休みに入るものかと思います🤔月曜日にでも人事に(このお手紙の発行部署に)何故、使えないのかと残りの有給はどうかるのか確認した方がいいかと思います🤔

  • りと

    りと

    ありがとうございます!
    本来産休に入れる期間が9/2〜で給与計算が面倒くさいとか会社の都合とかですかね😱
    社会保険料とかの問題とか…
    有給自体は30日くらい残ってるので使えるはずなんですけど💦
    そもそも有給は権利ですよね😅
    とりあえず月曜日会社に問い合わせてみます!

    • 8月28日
ママリ

産前休暇中も有給休暇が取得できることになってしまう
って当たり前のことですけど今さら何をいってるんでしょう😅

主さんの質問文には、8/21から産休に入らせてもらっています
とありますけど、正しくは
8/21~9/1を有休
9/2~産休(無給)
のつもりですよね?
8/21~産休という言い方をしたから向こうも勘違いしたとかないですか?

社労士にもう一度問い合わせしてみたらどうでしょう😓

  • りと

    りと

    ありがとうございます!
    そうですね実際の産休は9/2〜と言う認識の違いですかね…
    お休み入る前に有給取ることで合意したのに今さら無給と言われても納得いかず😭

    社労士に問い合わせたのは会社側なのですが私からも問い合わせ出来ますかね?💦

    • 8月28日
らら

おそらくの予想になってしまいますが
8/21〜から早めに産休を取得
と会社が捉えてしまい、労務士にその通りに報告したところ、産休に有給は当てられないので無給での産休になりますよと返答されたんではないでしょうか?

8/21〜産休であれば社会保険料が8月分から免除
8/21〜9/1有給だと社会保険料の免除は9月分からになるので産休の取得期間によってそこが大きく変わるからだと思います🤔

一度、産休に入るのは9/2〜であって、8/21〜9/1は産休ではなく有給ですと伝え直してみるといいかもしれないです💦
総務や人事でそういった事を担当している社員の方でも労務士が入っていると指示に従うだけで正直、制度をきちんと把握はしてません
逆に言えば難しいからこそ労務士さんが入って委託しているので😭
なので出来れば会社を通さずに労務士さんの連絡先を聞き、直接お話するのが1番いいかと思います💡

  • りと

    りと

    詳しくご説明いただきありがとうございます!
    会社側が8/21〜産休と解釈してそのまま社労士に問い合わせしている可能性ありそうですね💦
    一人目の時は働いた日数分の給与も貰って社会保険料もがっつり引かれていました。
    全く無給よりはその方が少しは貰えると思うので会社に聞いてみます。
    直接社労士に聞く方法があるんですね!出来ればそうしてみたいと思います。

    • 8月28日
deleted user

え?なぜ?!
要約すると、有給消化で10日早くお休みに入るということは、イコール産前休暇も有給休暇がまだ残っていれば有給消化出来るということになってしまうから、10日早めに有給消化でお休みに入るのは認められません…

ということですよね?

ちょっと意味がわからないです(^◇^;)

私も今月から2人目の産休入っています!

有給は30日くらい余っていましたが、そのうちの10日だけ使わせてもらい早めにお休みに入りました。(20日の有給は捨てることにしました)

1人目の時も同じような感じで有給使って早めにお休みに入りました。

法律的に出来ないと言うことはないはずなので、社長が個人的に有給は取らせなくない…と言ってるだけな気がします…(>_<)

  • りと

    りと

    ありがとうございます!
    やはりそうですよね💦
    有給は権利なのに認められないのは疑問に感じていました。
    それも一度は合意しているのに…
    会社の規模はとても小さく小企業なので自分達の都合で言っている気もしますね😱
    ここは強めに出てみようと思います!

    • 8月28日
はじめてのママリ🔰

おそらくですが…
法定の産前休暇は出産予定日前6週です。しかし、社会保険は予定日が早まった場合、実際の出産日から6週前までに対して出産手当金をし支払うことができます。なので、もしりつさんの出産が早まった場合、8/21〜9/1分の欠勤に対しても出産手当金を請求できることになります。

会社の規定では産前休暇は無給とあるようですが、予定日が早まった場合は結果的に産前6週前に有給が発生してしまう、これはダメだ!という感じでしょうか🤔

もちろん、法定の産前休暇は「予定日より6週前」なので、万が一早まっても関係ないのですが…😅

  • りと

    りと

    ありがとうございます!
    まだ日は決まっていないのですが、帝王切開での出産予定なので予定日よりは早まると思います!
    出産が早まった場合はそこから遡って手当貰えるんですか?
    会社にもよるんですかね💦
    会社には予定日から6週間前と言われました😱
    書類の書き方で変わるとかですかね…
    どうせ給与払う気がないのならそこらへんの配慮はあっても良いと思うんですけどね😅

    • 8月28日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    もらえますよ。全国共通ルールです。例えば出産が予定日より1週間早まった場合は、8/26から出産手当金を受給できます。その場合、8月から社会保険料も免除になるので有給処理よりもメリットがあります。

    そういうことも考えて会社側は有給処理したくないのかな、と思いました。

    • 8月28日
  • りと

    りと

    全国共通なんですね!
    会社側に出産日からの手当にしてもらえるかも確認してみます。
    ありがとうございました!

    • 8月28日