国民年金の未納がある場合、退職後の国民年金は支払いが可能ですか?
国民年金の事で詳しく教えて下さい。
今年1月に会社を退職し、失業保険を受給していました。
日額が超えていたため旦那の扶養に入らず国民健康保険に入りました。
8月10日で失業保険の受給が終わり旦那の扶養に入ろうと思っています。
先月に今年の1月から国民年金未納になっており、
7月まで支払いしました。
この場合、国民年金は退職した次の日の日からさかのぼってもらえるような事がネットに書いてあったのですが
1月から7月分までの国民年金は還付されますか?
- akmama(2歳5ヶ月, 5歳11ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
1月に退職してから8月に扶養に入るまでの間は、国保+国民年金だと思います。
還付はされないかと。
妃★
akmamaさんが、退職した日の時点で
・障害者手帳一級
・障害者手帳二級
・65歳
であれば、退職した日の次の日から遡って給付されます。
2歳と4歳のお子さんがいるところから察すると2〜40代でしょうし、健康そうなので、現時点では国民年金の給付対象ではないです。
65歳になったら、給付が始まると思いますよ。
退職した日から旦那さんの扶養になる日までの国民年金をきちんと払っていると、65歳で老齢年金が給付される時に期間と支払額に対しての満額支給されると思います。
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妃★
失業給付金を受給している間は、「扶養」に入ることはできないので、
国民年金と、国民健康保険料は自分で支払わなければいけません。
退職した日から旦那さんの扶養に入るまでの間に国民健康保険に加入したことについて、遡って「夫の扶養で夫の健康保険組合の被扶養者」になることはできませんし同時に3号年金の対象でもありませんので、自分でその間の年金を納める必要があります。- 8月19日
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妃★
失業給付金が日額3610円以下であれば、失業給付金を受け取ってる間も旦那さんの扶養に入れましたが、既に払った年金と健康保険料は還ってこないようです。
- 8月19日
ママリ
還付はされませんよ。
7月までは国保ですね。
上の方の添付は、
3号だった場合は遡れますと書いてありますが、
失業保険を受給していたなら3号にはなれませんので、
払わなくてはなりません。
はじめてのママリ🔰
会社=厚生年金
自営業、それ以外=国民年金
どちらかに加入するのが必須です。
なので、1月に退社したのであれば、1月分から国民年金です。
1月~7月 国民年金 (第1号者)
8月~ 夫の扶養 (第3号者) 支払い不要
ですので、年金を払わなくていい期間なんてものは一切ありません。
日本に住民票があって、20歳~60歳の方は、必ず払う義務があります!
akmama
2019年の物ですが、これどう言う意味かわかりますか?😢
はじめてのママリ🔰
ご自身で国保+国民年金払ってる方は、1号です。
3号は扶養に入っていて年金の支払を免除されてる人です。
失業手当を貰うため退職~7月は扶養に入れないので、それまでは1号です。日額が超えてたから扶養に入れなかったんですよね?
8月から扶養に入るのなら、8月からしか3号になれないです。
はじめてのママリ🔰
3号=免除ではないですよ!
旦那の会社が、扶養者の分も支払っているので、免除ではないです。
ただ、厚生年金(自分で会社に勤めていて保険が天引きされてる人)をかけている人の方が、将来受け取る金額は多いです。
3号は、基礎年金しか受け取れないので。